障害年金は病気やケガで一定の障害が生じたときに支給される年金です。一定の障害には、視覚障害や聴覚障害、肢体の不自由だけでなくがんや糖尿病、高血圧、呼吸器障害などの内部疾病により長期療養が必要で、仕事や日々の生活が制限されるようになったときも支給されます。
障害年金には、国民年金の「障害基礎年金」、厚生年金の「障害厚生年金」があります。
障害年金には、障害の程度に応じて重い順に、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)という等級があります。国民年金の認定基準は1級と2級の2段階。厚生年金の認定基準は国民年金の認定基準と同じ1級、2級、それより軽い3級と、年金ではなく一時金として支給される障害手当金があります。厚生年金の障害等級が1・2級の人は障害基礎年金も併せて支給されます。
この基準は、身体障碍者手帳の等級とは異なります。
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(以下、「初診日」)がある人が障害等級1級、障害等級2級に該当する障害を負ったときは、「障害基礎年金」が受け取れます。
障害等級1級、障害等級2級の障害基礎年金や障害厚生年金を受給している人が、別の病気やケガをしたときは、前の障害と後の障害を併せて新たな障害等級を認定します。例えば」、前の鍾愛が2級と認定され、後の障害が2級の場合、そのまま2級の障害年を受け取るのではなく、ふたつの障害を併せて1級と認定されるケースもあります。
障害年金が受け取れるのは20歳になってからですが、生まれたときからの障害がある人や20歳前に病気やケガで障害が残った人や、20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害のなった人は「20歳前障害」と認定されて障害基礎年金を受け取れます。
ただし、20歳前では保険料を納付していないため、所得制限が設けられています。
老齢厚生年金には、給料と年金の額によって年金額が減額されたり支給停止されることがあります。一方、障害年金は、障害厚生年金にも障害基礎年金にも、所得制限はありませんが、「20歳前障害」の障害基礎年金を受給している場合には、前年の本人所得が一定額を超える場合には支給が制限されます。