障害年金をもらうときどうすればいいの?

もくじ

  • 一般的な障害年金の申請から受給までの流れ
  • 障害年金の申請を難しくする3つのキーワード
  • それでも障害年金の申請を難しく思うなら

一般的な障害年金の申請から受給までの流れ

障害年金を申請し、受給するまでの流れをご説明いたします。                        申請する障害年金の内容によって流れは異なるため、下記の流れは一般的な障害年金申請の流れだとお考え下さい。

年金事務所へ相談

病気やケガで障害が残った方は、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(以下、「初診日」)を特定し、初診日の前日における納付状況を年金事務所に確認します。保険料納付要件が満たされていれば、障害年金裁定請求書一式と必要書類の案内を年金事務所から交付を受けます。

病歴・就労状況等申立書の作成、必要書類の取集

初診日を証明するために「受診状況等証明書」を初診の病院に、現在の障害の状態を確認するために通院中の病院に「診断書」の作成を依頼します。「受診状況等証明書」、「診断書」を参考に「病歴・就労状況等申立書」を作成します。戸籍謄本などの添付書類を市町村役場で取得します。

※「受診状況等証明書」、「診断書」は複数枚になることがあります。

年金請求の提出

裁定請求書に必要事項を記入し、申請に必要な書類が準備できましたら年金事務所に提出します。

障害年金の請求方法や年金事務所の申請受付日によって、障害年金の受取り開始時期が違ってくることがあるのでご注意ください。

年金受け取り

年金請求書を提出してから約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が年金事務所から届きます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書)が届き、年金の受け取りが始まります。

年金は原則、偶数月の15日に指定の口座に振り込まれます。15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日になります。

障害年金の申請を難しくする3つのキーワード

障害年金を申請する際に、申請を難しくさせている3つのキーワードについて

  • 初診日の特定
  • 保険料納付要件
  • 障害状態

初診日の特定

初めて診察を受けた日が大事です

障害年金の申請手続きにおいて、最も重要になってくるのが「初診日」の特定です。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、初診日において加入してた制度の障害年金を受け取ることになります(障害厚生年金の加入中に初診日がある場合、障害等級1・2級なら障害基礎年金も受け取れます)。一般的な生命保険でも加入している生命保険会社から保険を受け取ることと同じことです。つまり、初診日を特定できないと、障害年金の申請手続きのスタートラインに立てないことを意味します。

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。

初診日を特定するためには、障害年金を申請する傷病について初診となる病院にその当時のカルテをもとに「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を書いてもらうことになります。ただし、申請する傷病によっては、初診から申請する時期までに長い月日がたつことがあります。その場合、初診の病院でのカルテの保存期間(医師法上では5年)が過ぎており、既にカルテが破棄されているケースや、病院自体が廃院になっているケースがあります。

初診の病院で初診日の証明ができない場合、初診の病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」(申請者本人が作成します)を作成し、次に受診した病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。次に受診した病院でも「受診状況等証明書」が取得できない場合は、「受診状況等証明書」を取得できるまでこの作業を続けることになります。

保険料納付要件

保険料の未納はダメです

し。「初診日」が特定できましたら、初診日の前日までの保険料納付要件を確認します。

「保険料納付要件」とは、保険料をちゃんと納めてきたかを確認することです。具体的には、初診日の前日において

  • 初診日がある月の前々月までの保険料を納付しないといけない期間に3分の2以上の期間が保険料を納付したか保険料の納付を免除されていた期間であること
  • 初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料を納めていない期間がないこと(初診日が令和8年3月31日までにあり、かつ初診日において65歳未満である場合に限り適応されます)

を満たしている必要があります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません。

初診日の前日で要件を確認するため、初診日以降に過去の納付していなかった保険料を納付したとしてもその期間は「未納」の期間として扱われます。また、保険料免除の申請も初診日以降にされた場合も、その期間は「未納」として扱われます。

認定基準

画像の説明を入力してください

初診日が特定し、保険料納付要件をクリアーできたら、障害認定日において、障害の程度が障害等級に該当しているかを確認します。

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う日で、

  • 初診日から1年6か月を経過した日(その間に治った場合は治った日)
  • 20歳に達した日に障害の状態にあるか、又は65歳に達する日の前日までの間に障害の状態になった日     

をいいます。

障害等級は、国民法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1および別表第2、「国民年金、個性年金保険障害認定基準」(以下、「障害認定基準」)に定められており、重たい方から1級・2級・3級となっています。その障害認定基準に示されている障害の状態の基本は、次のように規定されています。

1級                                            身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はでもの又は行ってはいけないもの     2級                                            家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの                                 3級                                            労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの

それでも障害年金の申請を難しいと思うなら

京都年金相談所代表の吉田です。
あなたのお悩みを解決のお手伝いします。!​

当相談所では、障害年金の申請に対するご依頼人様の悩みを全力でサポートさせていただきます。

初診日を特定できないために障害年金の申請をあきらめることはありません。初診日を特定することは、時間や手間がかかる作業です。

また、障害認定基準を読み解くことは、専門的な知識・経験等が必要になります。

当相談所はその時間や手間を惜しむことなく「ご依頼人様の笑顔をみたいから」をモットーに全力でサポートいたします。

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