障害年金を申請に必要な書類をご紹介します。
申請をする方の状況等によって必要な書類は変わりますのでご注意ください。
国民年金障害基礎年金用(様式107号)
国民年金・厚生年金保険障害基礎年金用(様式104号)
基礎年金番号、加入期間確認のために必要です。
請求者の生年月日の確認のために必要です。
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の添付は原則不要です。
医師または歯科医師に作成をお願いしてください。
障害年金用に所定の様式があります。(8種類)
障害認定日より3か月以内の現症のもの
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内のもの)も併せて必要です。
呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの提出が必要な場合ががあります。
循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの提出が必要な場合があります
発病日や初診日を確認するために、先天性の傷病や長期間の傷病の場合に必要です。
初診日を審査する際の資料となります。
請求者が記入します。
初診日を確定するための書類です。
初診時の病院と診断書を作成した病院が同じ場合は不要になることがあります。
「受診状況等証明書」を添付できない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」(請求者が記入します)を初診日の確認ができる参考書類(写)を添付して提出
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況等について記入する書類です。審査をする上で障害状態を確認するための重要な補足資料となります。
請求者本人名義のもの
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
「年金請求書」「診断書」「障害年金の初診日に関する調査票」「受診状況等証明書」「受診状況等証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)
子について請求者との続柄および氏名。生年月日の確認のために必要です。
請求者との生計維持関係を確認するために必要です。
マイナンバーを記載することで省略することができます。
生計維持関係確認のために必要です。
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など
マイナンバーを記載することで省略することができます。
医師または歯科医師に作成をお願いしてください。
20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合には必要です。
1級又は2級の障害状態にあることを確認するために必要です。
所定の様式ありがあります。
事故証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
交通事故証明書は、自動車安全運転センターで受け取ることができます。人身事故については5年、物件事故については3年をそれぞれ経過したものについては原則交付されません。詳しくは疼痛事故が起きた都道府県の自動車安全交通センターにお問い合わせください。
所定の様式があります。
源泉徴収票、健康保険書の写し、学生証の写しなど
既に決定済みの場合に必要です。
示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの
所定の様式があります。
「第三者行為事故状況届」「確認書」「同意書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
20歳前障害の場合に、本人の所得を確認するために必要です。
マイナンバーを記載することで省略することができます。
共済組合に加入されていた期間がある場合に必要です。
他の公的年金から年金を受けている場合に必要です。(配偶者を含む)
障害の状態を確認するための補足資料になります。
国民年金に任意加入しなかった期間のある場合に必要です。
障害認定日から1年以上経過して、障害認定日による請求または事後重症による請求をする場合に必要です。
年金を受け取れる権利が発生した日の翌日から5年を経過している場合に必要です。
他の年金を受け取っている場合に必要です。
初診日の確認ができる書類が添付できない場合に必要です。
「年金加入期間確認通知書」「請求事由確認書」「年金裁定請求の遅延に関する申立書」「年金受給選択申出書」「初診に関する第三書の申立書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。