老齢年金の請求に必要な書類

老齢年金を申請に必要な書類をご紹介します。

申請をする方の状況等によって必要な書類は変わりますのでご注意ください。

 

老齢年金の申請に必要な書類

すべての方が提出・添付する書類

年金請求書

国民年金・厚生年金保険 老齢給付(様式101号)

年金手帳

基礎年金番号、加入期間確認のために必要です。

複数の年金手帳をお持ちであれば、すべてお持ちになってください。

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、  住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

請求者の生年月日の確認のために必要です。

単身者の方で、マイナンバーが記載されている場合は、戸籍謄本等の添付は原則不要です。

受取り金融機関の通帳など

請求者本人名義のもの

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など

請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

「年金請求書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生るる方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書」が日本年金機構から郵送されてきます。

請求者の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者又は18歳未満のお子様がいる方

(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)

戸籍謄本、戸籍の記載事項証明書

配偶者、子について請求者との続柄および氏名。生年月日の確認のために必要です。

世帯全員の住民票

請求者との生計維持関係を確認するために必要です。

マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。

配偶者の収入が確認できる書類

生計維持確認のために必要です。

所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など

マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。

子の収入が確認できる書類

生計維持関係確認のために必要です。

義務教育終了前は不要

高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など

マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。

請求者の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)加入期間が20年以上の方

戸籍謄本、戸籍の記載事項証明書

子について請求者との続柄および氏名。生年月日の確認のために必要です。

世帯全員の住民票

請求者との生計維持関係を確認するために必要です。

マイナンバーを記載することで省略することができます。

配偶者の収入が確認できる書類

生計維持確認のために必要です。

所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など

マイナンバーを記入することで添付を省略することができます。

その他、請求者の状況によって必要なもの

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことがある場合に必要です。

7年以内であればハーローワークで再交付してもらえます。

添付できない場合は理由書が必要です。

年金加入期間確認通知書

共済組合に加入されていた期間がある場合に必要です。

年金証書

他の公的年金から年金を受けている場合に必要です。(配偶者を含む)

合算対象期間が確認できる書類

国民年金に任意加入しなかった期間のある場合に必要です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

年金を受け取れる権利が発生した日の翌日から5年を経過している場合に必要です。

年金受給選択申出書

他の年金を受け取っている場合に必要です。

診断書

請求者に20歳未満で障害の状態(1級又は2級)にあるお子様いるが場合に必要です。

「年金加入期間確認通知書」「年金裁定請求の遅延に関する申立書」「年金受給選択申出書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。