障害認定認定基準

平衡機能の障害

平衡機能の障害等級表

障害の状態 等級

平衡機能に著しい障害を残すもの

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう
2級

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

3級

神経系統に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金
  • 平衡感覚の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。
  • 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。                                       中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、3級又は障害手当金と認定する。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より