障害認定日とは、障害御程度の認定を行う日で、次の場合をいいます。
障害障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日とするのが原則です。ただし、1年6か月を経過する前でも、特例により治癒(治った)したとして該当日を障害認定日として認められる場合があります。
障害 | 施術 | 障害認定日 |
聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 |
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 |
切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) | |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から6か月を経過した日 | |
呼吸 | 在宅酸素療養法 | 開始日(常時使用の場合) |
循環器(心臓) | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日または装着日 | |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフト含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | |
腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始から起算して3か月経過した日 |
その他 | 人工肛門造設、尿路変更術、 | 造設日または手術日から起算して6か月経過した日 |
新膀胱造設 | 造設日 | |
蔓延性植物状態(蔓延性意識障害) | その状態に至った日から起算して3か月経過した日 |
障害の状態が、認定日において一定の障害の状態にあることが必要です。
また、障害認定日において、一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達するまでの間に一定の障害の状態に該当すれば、申請することだできます。(事後重症請求)
障害の状態については、「国民年金法施行令別表」、「厚生年金保険施行令別表」、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で定められています。
障害年金と障害者手帳はどちらも「障害」という名所がついていますが、同じものではありません。障害者手帳の制度は、地方自治体が行っている公共サービスの一つです。
障害の程度の判定基準も障害年金と障害者手帳とでは、全く違うものです。そのため、同じ傷病がケガであっても障害年金の障害等級と障害者手帳の障害等級とは、同じ等級の場合もありますが、違う等級を場合もあります。
また、障碍者手帳を持っていなくても障害年金の申請はできます。