年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受けている方が亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族です。
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者としての保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分に1月、4分に1納付月数は4分の1月)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
年金を受けている方が亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族です。