その他の遺族給付

年金を受けている方が亡くなられたとき

未支給年金

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受け取れる遺族とは

年金を受けている方が亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族です。 

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 孫祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。
  • 未支給年金を受け取れる順位は1~7の順番です。未支給年金を受け取れる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることはできません。
  • 未支給年金を受け取るべき同順位の遺族が2人以上いる場合での1人がした未支給年金の請求は全員のためにその全員についてしたものとみなされます。
  • 該当する遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」のみの提出となります。
  • 亡くなった方が年金を請求していなかった場合には、未支給年金の請求と併せて、亡くなった方の年金請求も必要となります。

申請に必要な書類

  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類     (亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票)
  • 受取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

遺族年金以外の遺族給付

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者としての保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

申請に必要な書類

  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 亡くなった方に請求する方が生計維持されていたことがわかる書類      (亡くなったかたの住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票)
  • 生計維持認定のための請求者の収入が確認できる書類            (所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
  • 受取りを希望する金融機関の通帳
  • 年金手帳

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分に1月、4分に1納付月数は4分の1月)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金が受けれれる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受けられる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

受け取れる遺族とは

年金を受けている方が亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族です。 

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 孫祖父母
  4. 兄弟姉妹
  • 死亡一時金を受け取れる順位は1~6の順番です。死亡一時金を受け取れる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることはできません。

申請に必要な書類

  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類     (亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員住民票)
  • 受取りを希望する金融機関の通帳
  • 年金手帳