障害認定認定基準

代謝疾患による障害

代謝疾患による障害等級表

障害の状態 等級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2級

身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

3級
  • 代謝疾患(糖尿病)の障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とする。
  • 糖尿病については、以下のいずれかに該当するものを血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定されます。ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが必要です。                       なお、症状、検査成績と具体的な日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定されます。
  1. 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、下記一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
  2. 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、下記一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
  3. インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、下記一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受け津ことなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業葉できるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少しの介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのことはある程度はできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベット周辺に限られるもの
  • 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリン作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすのは高血糖である。糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性懐疸等の慢性合併症が発症、進展することとなる。糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病性合併症認定である
  • 糖尿病性網膜症を合併したもの似よる障害の程度は、「眼の障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性腎症を合併したもの似よる障害の程度は、「腎疾患によるの障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性懐疸を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。
  • その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療および症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分に考慮して、総合的に認定する。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より