障害の状態 | 等級 | |
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの | 1級 | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 2級 | |
身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | 3級 |
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受け津ことなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業葉できるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少しの介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのことはある程度はできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベット周辺に限られるもの |
※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より