障害認定認定基準

悪性新生物による障害

悪性新生物による障害等級表

認定基準

障害の状態 等級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2級

身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

3級
  • 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検察当の検査成績、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とする。
  • 悪性新生物による障害は、次のように区別されます。 
  1. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害        例:肺がんによる呼吸機能の障害の場合には、呼吸器疾患による障害で請求します。
  2. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害     例:がん細胞が増殖して身体が弱った状態 診断書は「血液・造血器、その他の障害用」の様式を使用
  3. 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害           例:抗がん剤などの副作用により身体が弱っている状態 診断書は「血液・造血器、その他の障害用」の様式を使用
  • 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に挙げられている障害の状態を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りになります。
障害の程度 障害の状態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のに該当するもの
2級

衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受け津ことなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業葉できるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少しの介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのことはある程度はできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベット周辺に限られるもの
  • 悪性新生物による障害の程度の認定例は、上記のとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検察当の検査成績、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であると確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より