障害認定認定基準

神経系統の障害

神経系統の障害等級表

認定基準

障害の状態 等級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2級

身体の機能に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

3級
神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 障害手当金
神経系統に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  • 脳の器質障害については、神経障害と精神障害とを区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状からから不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。
  • 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に付随する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により次のように取り扱う
  1. 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
  2. 一般的な労働の雨量は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。                                     
  • 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から1年6か月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
  1. 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認めらとき。
  2. 現在の医学では、根本的治療方法の疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6か月を経過したた日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常を用を弁することができない状態であると認められるとき。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より