障害の状態 | 等級 | |
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの | 1級 | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 2級 | |
身体の機能に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | 3級 | |
神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | ||
身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | 障害手当金 | |
神経系統に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より