障害認定認定基準

高血圧症による障害

高血圧症による障害等級表

認定基準

障害の状態 等級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活のが著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2級

身体の機能に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

3級
  • 高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血液検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無、及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本能性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等十分に考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とする。
  • 高血圧症とは、おおむね降圧薬被服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。
  • 単に高血圧のみでは認定の対象とならない。
  • 高血圧により脳に障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」に認定要領により認定する。
  • 高血圧により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。
  • 高血圧により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
  • 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。
  • 悪性高血圧症は1級と認定する。                          この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たすものをいう。 
  1. 高い拡張性高圧症(通常最小血圧が120mmHg以上)
  2. 眼底所見で、Keith-Wagener分類(※)Ⅲ群以上のもの 
  3. 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全に至る。
  4. 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の憎悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
  • 1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧症網膜症を有するものは2級と認定する。
  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に賢明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級とする。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

※Keith-Wagener分類(高血圧によって起こる眼底の変化をⅠ~Ⅳの分類したものです。)

  眼底所見
異常なし
Ⅰ群 網膜の細い動脈が若干細く、硬くなっている状況
Ⅱ群 Ⅰ群より賢明に動脈が細くなり、血管の太さもバラバラになります
Ⅲ群 Ⅱ群の所見がさらに著しくなし、網膜出血や白斑も認められるようになります
Ⅳ群 Ⅲ群の所見に加え、確認できる範囲以上に視神経乳頭(視神経が出入りする部分)の浮腫(むくみ)があります

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より