障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
原則として、20歳から64歳までに申請することが必要です。ただし、20歳未満や65歳以上でも申請できる場合があります。
障害年金は、精神疾患をはじめ、手足の障害などの外部障害や、がん、糖尿病などの内部障害、ペースメーカ―や人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など、ほどんどの病気やケガが対象になります。
身体障害者手帳等を持っていなくても受け取ることができます。
障害年金を申請するためには、「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害認定日における障害状態要件」の3つの受給要件のすべてを満たす必要があります。
障害厚生年金の障害等級3級の障害よりも軽い障害が残ったときに受け取れる一時金のことです。
障害年金とは違い、障害手当金は年金として支給されるのではなく、一時金であるという点です。