障害手当金って何?

もくじ

  • 障害手当金とは?
  • 障害手当金を受け取るため4つの要件
  • 障害の程度
  • 障害手当金の金額
  • 障害手当金申請のポイント
  • 障害手当金が支給されないケース
  • 他の制度と障害手当金との関係

障害手当金って何?


障害手当金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる制度です。

この制度は、厚生年金保険制度にのみある制度です。

障害手当金を受け取るための4つの要件

障害手当金は、受け取れるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 厚生年金の加入中に初診日があること

    厚生年金保険のみある制度のための、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
     
  2. 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)

    障害年金の場合は、傷病が治っていない状態でも申請できますが、障害手当金は初診日から1年6か月を経過したも治っていなければ申請することがせきません。
    この「治った」とは、「病気やケガが良くなった」ことを意味するのではなく、障害認定基準には「器質的欠陥もしくはもしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、長期にわたってその症状の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう」とされています。
    医学的見地からの症状固定と障害年金上の解釈は異なる場合があります。
     
  3. 治った日に障害厚生年金を受け取れる状態よりも軽いこと

    「治った日」において、障害厚生年金3級に達しない状態の場合受取ることができます。
     
  4. 保険料の納付要件を満たしていること

    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

    ・初診日のある月の前々月までの被保険者期間3分の2以上について、保険料が納付又な保険料免 除されていること
    ・初診日において歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害の程度

治った日において厚生年金法施行令別表第2に定める程度の障害のあれば受給できます。

障害の程度 障害の状態
障害手当金(厚生年金のみ) 1.両目の視力が0.6以下に減じたもの

2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.両眼による視野が2分の1以下に欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5.両眼の調整機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの
6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による解することができない程度に減じたもの
7.そしゃく又は言語の機能に障害を起こすもの
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9.脊柱管の機能に障害を残すもの
10.一上肢の三大関節のうち。一関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢の三大関節のうち。一関節に著しい機能障害を残すもの
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13.長官状骨に著しい転位変形を残すもの
14.一上肢の二指以上失ったもの
15.一上肢のひとさし指を失ったもの
16.一上肢の三指以上の用を廃したもの
17.ひとさし指を併せ一上肢の二指以上の用を廃したもの
18.一上肢のおや指の用を廃したもの

19.一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの

20.一下肢の五趾の用を廃したもの
21.前各号に挙げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

                      参考:日本年金機構 厚生年金法施行令別表第2より    

障害手当金の金額

障害年金との違いは、障害手当金は年金として支給されるのではなく、一時金であるという点です。

【障害手当金】 (報酬比例の年金額×2)を一時金として受け取れます 
         最低保障額 1,171,400円

障害手当金申請のポイント

障害手当金は、独自の手続きで申請するのではなく、通常の障害厚生年金の申請の手続きで行います。申請の審査の結果、障害等級3級以上と認定され障害年金として受け取れるか、それとも障害等級3級以下の認定され障害手当金が受け取れるかが決まります。

  • 初診日から1年6か月を持たなくても、症状固定が確認されたなら、その日から申請できます。但し。申請しても「症状固定していない」と判断されることもあるため申請の時期には注意が必要です。
  • 申請は直った日から5年以内にしなければいけません。

障害手当金が支給されないケース

障害手当金は、障害の程度を定める日において次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 厚生年金保険の年金である給付の受給権者
  2. 国民年金の年金である給付、又は共済組合が支給する年金たる給付の受給権者
  3. 労働基準法又は労働者災害補償保険法等により障害補償を受けているもの
  4. 船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けているもの

その他の制度と障害手当金との関係

健康保険の傷病手当金との関係

障害手当金と同じ傷病やケガで健康保険の傷病手当金を受けることができる場合は、障害手当金の支給を受ける日以後、傷病手当金の支給を引き続き受けると仮定した場合の合計額が、障害手当金達する達する日までの間、障害手当金が支給され傷病手当金は支給されません。ただし、その後は、傷病手当金が支給されます。