障害の状態が悪化したとき

もくじ

  • 障害年金をすでに受け取っている場合
  • 額改定請求とは
  • いつ額改定請求はできるのか
  • 65歳を終えて障害が悪化した場合
  • 障害年金をまだ受け取ってない場合

障害年金をすでに受け取っている場合

額改定請求とは

障害年金の受け取りが始まった後の障害等級は、基本的には1~5年の期間を設けて行われる更新の手続きまでは変わることはありません。また、更新された障害等級も基本的には次回の更新まで変わらずに継続されます。

もしもこの間に障害の状態が悪化した場合、本人から請求の手続きを行わない限り障害等級の変更は行われません。この請求手続きのことを「額改定請求」といいます。

額改定請求には、請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。

いつ額改定請求ができるのか

改定請求は次の1・2の日を過ぎていないと請求でいません。

  1. 年金を受ける権利が発生してから1年を経過した日
  2. 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

ただし、以下の1から22のいずれかに該当した場合には、1年を経過していなくても額改定請求ができます。平成26年4月1日より)

※1から22のいずれかに該当し、請求ができた場合でも、診査の結果、障害等級に変更がないことがあります。

眼・聴覚・言語機能障害
両目の視力の和が0.04以下のもの
両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
喉頭をすべて摘出したもの
肢体の障害
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11 一上肢ののすべての指を欠くもの
12 両下肢すべての指を欠くもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 四肢または手指もしくは足指が完全に麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
内部障害
15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っているものに限る)
その他の障害
18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を装着したもの
19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路変更を行った状態が6月を超えて継続している場合の限る)
20

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態{留置カテーテルの使用または人工導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう}にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合の限る)

21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着をしている場合に限る)

(日本年金機構 ホームページ 参照)

65歳を過ぎてから障害が悪化した場合

3級の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできません。例外として、過去に支給事由を同じくする障害年金で1級又は2級に該当したことのある人は、65歳を超えても額改定請求を行うことができます。

障害年金をまだ受け取っていない場合

事後重症による請求

障害認定日の時点での障害の状態が、障害等級に該当する程度でなかったとしても、その後症状が悪化し、障害等級に該当する程度になれば、請求の翌月から障害年金を受け取ることができます。ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。