老齢基礎年金は、保険料納付期間と保険料免除期間が10年以上である場合、65歳になったときに受給できます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または、「子」が受けることができます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中、または、被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることがでます。
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者としての保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分に1月、4分に1納付月数は4分の1月)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため、「受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受けている方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、 (1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこの通りです。
「同級生が年金をもらっているけど、私はもらえるかな?」
「働いているけど、年金はどうなるの?」
年金はひとそれぞれで、複雑なものです。長年の年金相談で得た知識で様々な疑問の解決のお手伝いをします。
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ご相談内容をお伺いしたうえ、お電話等での相談か個別面談での相談かを調整させていただきます。
お電話または個別面談でお話をお伺いします。来所が難しい場合は、こちらからご自宅等に訪問しお話をお伺いします。
面談の際は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)とお認印をご用意ください。➡委任状の作成に必要です。
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ご契約をもって、裁定請求のお手続きを開始させていただきます。
年金事務所で記録(加入記録や納付記録)を確認できましたら、裁定請求書、見込み額を年金事務所から受領します。
提出のための必要書類を収集し、裁定請求書を作成いたします。戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
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裁定請求手続きが完了しましたら、年金事務所からの受領書、裁定請求書類の写し一式をお届けします。