年金相談

これから老齢年金を受けようとするとき

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付期間と保険料免除期間が10年以上である場合、65歳になったときに受給できます。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

 

身近な方が亡くなられたとき

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または、「子」が受けることができます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中、または、被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることがでます。                 

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者としての保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分に1月、4分に1納付月数は4分の1月)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金が受けれれる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受けられる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

年金を受けている方が亡くなられたとき

未支給年金

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が亡くなるため、「受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる家族

年金を受けている方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、             (1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこの通りです。

年金相談の特徴

豊富な経験と知識

「同級生が年金をもらっているけど、私はもらえるかな?」

「働いているけど、年金はどうなるの?」

年金はひとそれぞれで、複雑なものです。長年の年金相談で得た知識で様々な疑問の解決のお手伝いをします。

臨機応変な対応とサポート

「年金がもらえる年齢になったけど、忙しくて年金事務所に行けない。」

「必要書類を準備するのが大変で」

当相談所にお越しくださるのが困難な方、年金事務所等に相談・手続きに行かれるのが困難な方に対しては、ご依頼様の希望に添った相談・サポートも目指します。

 

充実のフォロー体制

「年金は受給できたけど、これからはどうなるの?」

「年金受給しながら働いていたけど、定年が近づいてきた。」

年金は受給しだしたら終わりではありません。「人生100年時代」の現在、年金受給後も様々なことが起こります。当相談所は、年金受給後の様々な疑問にも対応します。

年金相談の流れ

当相談所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。

ご利用までの流れにご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問合せ

お電話・メールからお問い合わせください。

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 ご相談内容をお伺いしたうえ、お電話等での相談か個別面談での相談かを調整させていただきます。

お電話でのご予約はこちら

0774-34-5914

面談のご予約

お電話または個別面談でお話をお伺いします。来所が難しい場合は、こちらからご自宅等に訪問しお話をお伺いします。

面談の際は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)とお認印をご用意ください。➡委任状の作成に必要です。 

 

ご契約

サービス内容と利用料にご納得いただければ、契約を締結させていただきます。サービス内容や利用料に納得がいただけないまま手続きを進めることはございませんのでご安心ください。

ご契約をもって、裁定請求のお手続きを開始させていただきます。

 

記録の確認・書類収集・請求書作成

年金事務所で記録(加入記録や納付記録)を確認できましたら、裁定請求書、見込み額を年金事務所から受領します。

提出のための必要書類を収集し、裁定請求書を作成いたします。戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)

 

 

裁定請求書の提出

裁定請求書類等が整いましたら、年金事務所へ裁定請求書の提出をいたします。

裁定請求手続きが完了しましたら、年金事務所からの受領書、裁定請求書類の写し一式をお届けします。