遺族年金を申請し、受給するまでの流れをご説明いたします。 申請する遺族年金の内容によって流れは異なるため、下記の流れは一般的な遺族年金申請の流れだとお考え下さい。
身近な方がお亡くなりになられた方は、亡くなられた方の遺族年金を受け取れる遺族の有無や納付記録を年金事務所に確認します。遺族年金を受け取れる遺族の有無、保険料納付要件の価格人がとれれば、遺族年金裁定請求書一式と必要書類の案内を年金事務所から交付を受けます。
亡くなられた方の年金加入記録の漏れ、年金を受け取られる方の年金加入記録の漏れがないか確認します。戸籍謄本などの添付書類を市町村役場で取得します。
裁定請求書に必要事項を記入し、添付書類と併せて年金事務所に提出します。
年金請求をしないで、年金を受けられるになった時から5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合があります。
年金請求書を提出してから約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が年金事務所から届きます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書)が届き、年金の受け取りが始まります。
年金は原則、偶数月の15日に指定の口座に振り込まれます。15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日になります。
上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。
遺族年金は、一家の働き手や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに家族の方が受け取れる年金です。亡くなられた方の年金の加入状況によって「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が受け取れます。
「遺族基礎年金を受け取れる遺族」とは、亡くなられた方によって生計を維持されていた
が該当します。
「遺族厚生年金を受け取れる遺族」とは、亡くなられた方によって生計を維持されていた次の方が、
が該当します。
遺族年金は、「死亡の当時」亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。ここでいう「生計を維持されていた」とはどのような状態をいうんでしょうか。
「生計を維持されていた」と認められるには、「生計を同じくしていた」ことと、「厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められるもの以外のもの」の2つの要件を満たす必要があります。
公的年金制度の年金の支給事由には老齢、障害、遺族とがありますが、異なる2つ以上の支給事由の年金を受け取れるときは、1人1年金が原則とされているため、いずれか一つの年金を選択することになります。
ただし、65歳以上の場合は、遺族厚生年金とご自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金と併せて受け取ることができます。
京都年金相談所代表の吉田です。
年金申請のサポートをします!
身近な方がお亡くなりになると遺族年金を受け取ることができます。ただし、遺族年金を受け取れるかの判断するにはお亡くなりになった方が年金を受給していた方なのか、まだ現役だお勤めのの方なのかなどを確認し、次に遺族年金を受け取れる遺族がいるのかを確認していくことになります。
遺族年金の申請に関して何かご不明な点とがありましたら、当相談室にお気軽にお問い合わせください。当相談所が今までに培った経験をもとに全力でサポートいたします。