初回の相談は無料で承りますので、ご不明な点やお問合せがありましたらお気軽にご相談ください。
請求したにもかかわらず障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合、報酬(着手金は除く)はいただきません。
着手金や報酬は消費税を含んだ額(税込み)で表示しております。
初回相談料(1時間) | 無料 |
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2回目以降の相談料(1時間) | 5,500円 |
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申請代行契約の締結後の相談料は、無料です。お気軽にご相談ください。
病歴・就労状況等申立書作成 | 33,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
着手金はいただきません。
障害年金裁定請求着手金 | 22,000円 |
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障害年金裁定請求 | 以下A・Bのいずれか高い金額 A)年金額(加給年金含む)の2カ月分 B)初回振込額の10% 障害手当金の場合、障害手当金の額の8% |
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以上の手続きを当相談所が行います。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、ご希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
受診状況等証明書、診断書作成にかかる費用、戸籍謄本などの交付にかかる費用はご依頼者様のご負担となります。ご了承ください。
審査請求は、裁定請求で決定された障害の等級が実際の状態に比べて低く評価された場合や、障害年金が不支給になった場合になど、裁定請求の処分に不服がある場合に申し立てることができます。
再審査請求は、審査請求に対する処分が却下された場合など、裁定請求の処分に不服がある場合に申し立てることができます。
審査請求/再審査請求着手金 | 33,000円 |
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当相談所で裁定請求などをご依頼の方は着手金をいただきません。
審査請求/再審査請求 | 以下、A・Bのいずれか高い金額 A)年金額(加算額含む)の2か月分 B)初回振込額の10% |
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以上の手続きを当相談所が行います。
審査請求・再審査請求には、期限があるのでご注意ください。
障害の程度が重くなったときは、現在の等級の改定を請求することができます。
額改定請求着手金 | 11,000円 |
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額改定請求 | 改定後の年金額(加算額含む)の1か月分 |
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障害の程度が明らかに憎悪した場合を除き、受給権を取得した日、又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ請求できません。
原則として、65歳を過ぎてからの請求はできません。
障害年金を受給されている方は、障害の程度が将来変化することが見込まれる場合、1~5年を目途に期間を設けて、引き続き障害年金を受ける権利があるか、障害状態に変更がないかを確認するために「障害年金確認届」が日本年金機構より送付されます。
更新サポート | 11,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
ご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。
初回の相談は無料で承りますので、ご不明な点やお問合せがありましたらお気軽にご相談ください。
初回相談料(1時間) | 無料 |
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2回目以降の相談料(1時間) | 5,500円 |
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申請代行契約の締結後の相談料は、無料です。お気軽にご相談ください。
老齢年金請求 | 16,500円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
老齢年金請求の時に、請求者、配偶者に未統合記録などが見付かるとその他の年金請求必要になることがありますが、それに伴う費用は一切発生しませんのでご安心ください。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
裁定請求によっては、改製原戸籍、戸籍の附票、大学などの在籍証明書などが必要になることがございます。
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
繰下げ請求 | 11,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
「老齢年金請求」と同時に「繰下げ請求」の手続きをご希望になられる場合は、「老齢年金請求」のみのご利用料をいただきます。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
遺族年金請求(未支給年金含む) | 22,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
遺族年金・未支給年金請求の時に、請求者、死亡者に未統合記録などが見付かるとそのほかの請求と同時に行う必要が生じることがありますが、それに伴う費用は一切発生しませんのでご安心ください。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
遺族年金請求のみ | 16,500円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
遺族年金の裁定請求の時に、請求者、死亡者に未統合記録などが見付かるとそのほかの請求と同時に行う必要が生じることがありますが、それに伴う費用は一切発生しませんのでご安心ください。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
未支給年金請求のみ | 11,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
未支給年金請求の時に、死亡者に未統合記録などが見付かるとそのほかの請求と同時に行う必要が生じることがありますが、それに伴う費用は一切発生しませんのでご安心ください。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
寡婦年金/死亡一時金請求 | 11,000円 |
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以上の手続きを当相談所が行います。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
戸籍謄本などの交付にかかる費用は、ご依頼人様のご負担となります。ご了承ください。
ご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。