障害手当金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる制度です。
この制度は、厚生年金保険制度にのみある制度です。
障害手当金は、受け取れるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
治った日において厚生年金法施行令別表第2に定める程度の障害のあれば受給できます。
障害の程度 | 障害の状態 |
障害手当金(厚生年金のみ) | 1.両目の視力が0.6以下に減じたもの |
2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4.両眼による視野が2分の1以下に欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | |
5.両眼の調整機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による解することができない程度に減じたもの | |
7.そしゃく又は言語の機能に障害を起こすもの | |
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
9.脊柱管の機能に障害を残すもの | |
10.一上肢の三大関節のうち。一関節に著しい機能障害を残すもの | |
11.一下肢の三大関節のうち。一関節に著しい機能障害を残すもの | |
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
13.長官状骨に著しい転位変形を残すもの | |
14.一上肢の二指以上失ったもの | |
15.一上肢のひとさし指を失ったもの | |
16.一上肢の三指以上の用を廃したもの | |
17.ひとさし指を併せ一上肢の二指以上の用を廃したもの | |
18.一上肢のおや指の用を廃したもの | |
19.一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの | |
20.一下肢の五趾の用を廃したもの | |
21.前各号に挙げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
参考:日本年金機構 厚生年金法施行令別表第2より
障害年金との違いは、障害手当金は年金として支給されるのではなく、一時金であるという点です。
【障害手当金】 (報酬比例の年金額×2)を一時金として受け取れます
最低保障額 1,171,400円
障害手当金は、独自の手続きで申請するのではなく、通常の障害厚生年金の申請の手続きで行います。申請の審査の結果、障害等級3級以上と認定され障害年金として受け取れるか、それとも障害等級3級以下の認定され障害手当金が受け取れるかが決まります。
障害手当金は、障害の程度を定める日において次のいずれかに該当する場合は支給されません。
障害手当金と同じ傷病やケガで健康保険の傷病手当金を受けることができる場合は、障害手当金の支給を受ける日以後、傷病手当金の支給を引き続き受けると仮定した場合の合計額が、障害手当金の金額に達する日までの間、障害手当金が支給され傷病手当金は支給されません。ただし、その後は、傷病手当金が支給されます。