障害年金の障害年金のご相談をいただいた場合の流れは以下のとおりです。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
お電話または個別面談でお話をお伺いします。来所が難しい場合は、こちらからご自宅等に訪問しお話をお伺いします。
面談の際は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)とお認印をご用意ください。➡委任状の作成に必要です。
ご依頼人さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼人さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当相談所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
制度、請求方法をご説明し、初診日の特定をいたします。初診日が特定できましたら、年金事務所で納付記録の確認をいたします。 保険料納付要件を満たしておられましたら、裁定請求書等を年金事務所から受領します。
事前に初診日の証明のため受診状況等証明書のご準備をお願いすることがあります。
当相談所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
サービス内容と利用料にご納得いただければ、契約を締結させていただきます。サービス内容や利用料に納得がいただけないまま手続きを進めることはございませんのでご安心ください。
ご納得いただけましたら、申請手続代行委託契約書に署名・ご捺印をいただき、着手金をもうしけます。
※ご契約後日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。
病院に障害年金の請求に必要な受診状況等証明書、診断書の依頼をします。
聴き取り、診断書などをもとに、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、裁定請求書を作成いたします。
戸籍謄本などは、原則ご依頼人様で取得していただきますが、希望があれば当相談所が代理で取得いたします。(別途委任状が必要になります。)
すべての裁定請求書類が整いましたら、年金事務所に裁定請求をします。
裁定請求手続きが完了しましたら、年金事務所からの受領書、裁定請求書類の写し一式をお届けします。アフターフォローについて簡単に内容を記載する。
手続き後の疑問、更新時の手続きなど、ご不明な点がありましたらお気軽のお問い合わせください。