障害年金でもらえる金額は、認定される障害等級によって違います。
【1級】 1,020,000円 (2級の額の1.25倍)
【2級】 816,600円
子の加算額 ・第1子、第2子 各234,800円
・第3子以降 各 78,300円
※「子」とは
【1級】 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金
【2級】 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金
【3級】 報酬比例の年金額 ※最低保障額 612,000円
【障害手当金】 報酬比例の年金額×2年分 ※最低保証額 1,224,000円
配偶者の加給年金額 234,800円
※配偶者とは65歳未満で障害厚生年金の受給者によって生計を維持されている方のことをいいます。
※配偶者が、老齢厚生年金、退職教師年金または障害年金を受けられる間は、支給停止となります。
「生計を維持されている」とは