老齢年金をもらうときどうすればいいの?

もくじ

  • 一般的な老齢年金の申請から受給までの流れ

  • 老齢年金を難しくする3つのキーワード
  • それでも老齢年金の申請ににお困りなら

一般的な老齢年金の申請の4つのステップ

老齢年金を申請し、受給するまでの流れをご説明いたします。                   申請する老齢年金の内容によって流れは異なるため、下記の流れは一般的な老齢年金申請の流れだとお考え下さい。

年金請求書が届く

 老齢年金を受け取れる方には、受け取れる年齢になる3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録が印字された裁定請求書が年金事務所から送付されてきます。

合算対象期間とを併せて受給権が発生する方や、繰り上げて老齢年金を受け取ろうとお考えの方の場合には、裁定請求書は送られてこないため、年金事務所で交付を受ける必要があります。

年金加入記録の漏れの確認・添付書類の収集

裁定請求書には、ご本人の年金加入記録が記載されています。年金加入記録を確認し、「もれ」や「誤り」がないかをチェックしましょう。

戸籍謄本などの添付書類を市町村役場で取得します。

年金請求書の提出

裁定請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢に達する日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出します。

年金請求をしないで、年金を受けられるになった時から5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合があります。

年金の受け取り

年金請求書を提出してから約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が年金事務所から届きます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書)が届き、年金の受け取りが始まります。

年金は原則、偶数月の15日に指定の口座に振り込まれます。15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日になります。

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0774-34-5914

老齢年金の申請を難しくする3つのキーワード

上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。

  • いつからもらえるか
  • 繰上げ受給について
  • 働いていてももらえるの

いつからもらえるの

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付期間と保険料免除期間が10年以上である場合、65歳になったときに受給できます。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

  • 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間をを満たしていること
  • 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること

年金を早く受け取ることは

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望をすれば60歳から65歳のなるまでの間でも繰り上げて受け取ることができます。

また、昭和28年(女性は33年)4月2日以降に生まれた方は、生年月日に応じて受給開始年齢が61歳以降になりますが60歳から受給開始年齢の前日までに請求することにより「繰上げ受給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

ただし、繰上げ受給の請求した時点に応じて年金は減額され、その減額率は一生変わらないことに注意が必要です。

働いていてももらえるの

65歳未満で在職し老齢厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬相当額に応じて年金が支給停止になることがあります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計が28万円を超えるまでは支給停止はされません。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計が28万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1の額が停止されます。

それでも老齢年金の申請にお困りなら

京都年金相談所 代表の吉田です。
あなたのお悩みを解決します!​

最近では定年年齢が延長されたり、再雇用制度が取れ入れられている企業がほとんどです。そのことによって老齢年金を受け取れる年齢になっても働いている方が増えてきています。単純に会社から給料を貰っていると、必ず年金は全額支給停止されると勘違いされて老齢年金の申請をされていない方が多くおられます。確かに、65歳までの場合には受け取れる年金の額に影響が出ることは多いですが、全額支給停止ではなく一部支給されることもあります。申請の手続きを遅らせることで得をすることは何もありません。

老齢年金の申請に関して何かご不明な点とがありましたら、当相談室にお気軽にお問い合わせください。当相談所が今までに培った経験をもとに全力でサポートいたします。

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