遺族年金を受け取っていた人が再婚すると、遺族ではなくなるので遺族年金の受給権を失います。これを「失権」といいます。「失権」の要件には「婚姻」とありますが、事実婚(内縁関係)でも失権することもあります。
残された妻(夫)の収入によって、遺族年金の金額が変わるということはありません。遺族年金を受け取るための条件の一つに「死亡当時、死亡した方によって生計維持されていた」があり、原則として、年収850万円未満の方が該当すことになります。
遺族厚生年金に加算される「中高齢寡婦加算」は、婚姻期間は関係ありません。国民年金の第1号被保険者(自営業など)の夫が亡くなったときに、結婚していた期間によっては「寡婦年金」が受け取れる場合があります。