令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。これに伴い、日本年金機構のホームページに「年金受給者の定額減税Q&A]が掲載されました。

年金受給者の定額減税Q&A]から気になる点を抜き出してみました。詳しくは「年金受給者の定額減税Q&A]をご覧ください。

年金に係る定額減税の金額

〇所得税

令和6年6月に支払われる年金の源泉徴収額から、受給権者並びに一定の配偶者及び扶養親族1人につき3万円が控除されます。

控除しきれない金額については、以後の令和6年中(令和6年12月支払いまで)の年金支払いにおいて順次控除されます。

定額減税の対象となる方に送付される年金振込通知書には、定額減税後の税額が記載されています。振込通知書の、前回支払額欄の「所得税額及び府復興特別所得税額」との差額がおおむねの定額減税額になります。。

〇個人住民税

令和6年10月に支払われる年金の特別徴収されるべき個人住民税の金額から、受給権者並びに一定の配偶者及び扶養親族1人につき1万円が控除されます。

控除しきれない金額については、以後の令和6年中(令和6年12月支払いまで)の年金支払いにおいて順次控除されます。

年金から特別徴収される個人住民税の定額減税は令和6年10月の支払いから対象となります。このため、令和6年10月に改めて送付される振込通知書に市区町村で決定された定額減税後の特別徴収額を記載されることになっています。

配偶者及び扶養親族の範囲

・配偶者

「令和6年分公的年金等の受給権者の扶養親族等申告書」に記載された国内に居住されている源泉控除対象者であり、合計所得金額の見積額が48万円以下の方です。

・扶養親族

「令和6年分公的年金等の受給権者の扶養親族等申告書」に記載された国内に居住されている控除対象扶養親族(16歳以上)又は扶養親族(16歳未満)であり、合計所得金額の見積額が48万円以下の方です。

届出は必要ですか

年金に係る定額減税を受けるために、届出をする必要はありません。

令和6年分の扶養親族等申告書を提出している方は、その記載内容に基づき定額減税の計算が行われ、提出していない方は本人分(3万円)のみの定額減税が行われます。

年の途中に定額減税の対象となり扶養親族等に変更ががあった場合は、確定申告を行っていただく必要があります。

控除しきれない金額がある場合

定額控除額が年金からの所得税額を上回り、控除しきれない金額がある場合は、所得税の還付又は市区町村で行われる給付措置を受けられる場合があります。詳細についてはそれぞれ管轄の税務署又はお住まいの市区町村でお確かめください。

実際に所得税額から控除しきれなかった金額については、令和7年1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」の概要欄に記載されます。

年金のほかに給与所得もある場合

主たる給与の支払者から支払いを受ける給与等に係る源泉徴収額から定額減税額の控除を受ける人についても、公的年金等に係る源泉徴収額から定額減税額の控除を受けることになります。

なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることになりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません