2024-07-17
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなります。マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
発行済みの健康保険証はどうなるの?
現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。
令和7年(2025年)12月1日までに退職等で使用しなくなった健康保険証は、会社へ返納してください。
マイナ保険証を持っていない場合は?
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
資格証明書は、令和6年12月2日以降、すでに加入されている方には、保険者が必要と判断した場合(マイナ保険証をお持ちでない場合、マイナンバーカードが未登録な場合など)に発行されます。また新規加入者には、資格取得届などによる本人からの申請の基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者の発行されます。