戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」通知されます。

通知された「氏名の振り仮名」変更・訂正する届け出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。

年金受給者の方

すでに年金を受け取っている方については、年金の受取先金融機関の口座名義の必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られてきます。「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、次の年金支払日までに年金受取機関で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要となります。

なお、「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合があるので注意してください。

国民年金第1号被保険者の方

1.国民年金保険料を口座振替で納付の場合

氏名のフリガナを変更・訂正の届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要です。

2,国民年金保険料を納付書で納付の未納期間が

未納の期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合があるため、重複納付とならないように注意が必要です。

なお、納付書については、氏名のフリガナの変更前・変更後のいずれの納付書でも納付可能です。

厚生年金保険・健康保険に加入の方

市区町村から通知された戸籍等のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録及び健康保険の氏名のフリガナも変更されるため、原則、手続きは不要です。

 

年金記録の氏名のフリガナは、次の通知等で確認できます。

年金受給者の方 年金証書
年金制度に加入中の方 ※ 年金手帳、基礎年金番号通知書

※健康保険(協会けんぽ)に加入中の方は、健康保険証(資格確認書)でも確認できます。