在職老齢年金の見直しについてポイントをまとめました。

在職老齢年金制度とは

在職老齢年金制度は、60歳以降に働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与(報酬)と年金の合計額が一定の基準額を超えると、年金の一部が支給停止となる制度です。

  • 厚生年金の報酬比例部分(老齢厚生年金)を受け取りつつ、賃金等を得ている場合に適用されます。
  • 所得が多いと「働き損(働くと年金が減る)」とされる現象を調整するための仕組みです。
  • 在職老齢年金は、次の計算で支給停止額が決まります

 ①標準報酬月額

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

 ②基本月額

加給年金を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額(基本月額)
→ ①が支給停止基準額を超えると、
超過額の 1/2 が年金支給額から減額される仕組みです。

例:
標準報酬月額 40万円+賞与換算月額 5万円+厚生年金 10万円 = 合計 55万円
基準額 51万円を超過 4万円 → 4万円×1/2 = 2万円が支給停止
(令和7年度)

ポイント見直しの趣旨・ポイント

令和7年度の年金制度改正は、高齢者が働きやすくするため、制度の調整を行うことが重視されています。背景には次のような事情があります:

日本は高齢化が進み、平均寿命や健康寿命が延びている。
高齢者の就労意欲・ニーズが高く、企業側でも高齢者の活躍・人材確保が求められている。
しかし現行制度では、働くと年金が減ってしまうため、就労や労働時間を制限する動きが出てしまう場合がある。

 

このため、年金を受け取りながら働きやすい仕組みにすることが趣旨となっています。

令和7年度の改正では、「支給停止となる基準額」を引き上げる点が最大の変更点です。

具体的には:

令和7年度(2025年度)
現行の在職老齢年金の基準額は 月額51万円(賃金と年金の合計)です(消費者物価指数の影響で毎年見直しあり)。

令和8年度(20264月施行予定)以降
この基準額が 月額62万円に引き上げられる予定です。

つまり、より高い収入まで年金が減らされずに受け取れる範囲が拡大します。

見直しの具体例・効果

変更前(令和7年度)

  • 賃金 45万円/月
  • 厚生年金 10万円/月
    合計 55万円
    基準額(51万円)を 4万円超過年金が 2万円減額(=超過分の半額)になります。  →厚生年金8万円/月が支給されます。

変更後(令和8年度以降、62万円基準)

同じ条件でも、

  • 賃金 45万円+厚生年金 10万円 = 55万円
    → 62万円基準未満なので支給停止なし
    そのまま年金を満額受け取れます。

この改正により:

年金受給中の高齢者が、より 多く働きながら年金を減らされずに受けられるようになる。
「働き損」の懸念が減り、労働力人口確保や高齢者の就労促進につながる。

企業側でも高齢社員の雇用設計がやりやすくなる。

注意点

  • 「基準額 62万円引上げ」は令和84月以降に施行予定で、令和7年度(2025年度)はまだ51万円基準が適用される見込みです(年金額・基準額は物価変動で調整されます)。
  • 実務対応として、高齢の社員の報酬設計や就労時間制度などの見直しが必要になる可能性があります。