年金相談や障害年金の請求について、よくいただくご質問をまとめました。
年金は、年齢、加入していた年金制度、これまでの加入記録、傷病の状態や初診日などによって手続が異なります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
基礎年金番号が分かるもの、年金関係の通知書、すでに取得されている診断書や医療機関の書類などがございましたらご用意ください。
ご相談内容を確認したうえで、必要な書類をご案内します。
2回目以降のご相談や、具体的な書類の確認・作成等をご希望の場合は、内容に応じて料金をご案内します。
詳しくは「料金プラン」のページをご覧ください。
受給決定報酬など詳しい料金については、「料金プラン」のページをご確認ください。
なお、ご依頼時点ですでに診断書などの必要書類が準備されている場合等には、事務手数料をいただかない場合があります。
いいえ。障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合、受給決定報酬はいただきません。
なお、事務手数料や診断書等の実費については、受給結果にかかわらずご負担いただきます。
はい。働いていることだけを理由に、障害年金を請求できないわけではありません。
ただし、傷病の種類や障害の状態によっては、仕事内容、勤務時間、職場で受けている配慮や援助、欠勤・休職の状況なども審査上の重要な事情となる場合があります。
現在働いている方もご相談ください。
初診の医療機関で証明が取れないからといって、必ずしも障害年金を請求できないとは限りません。
他の医療機関の記録や当時の資料、第三者による証明などによって初診日を確認できる場合があります。
初診日の証明が難しい場合は、残っている資料等を確認しながら請求方法を検討しますので、ご相談ください。
障害認定日の時点で障害等級に該当していたことを確認できる場合には、障害認定日にさかのぼって請求できることがあります。
ただし、当時の診断書が作成できるかどうかなど、いくつかの確認が必要です。
また、実際にさかのぼって受け取ることができる年金には時効による制限があります。
まずは初診日やこれまでの受診歴を確認したうえで、請求方法を検討します。
はい。20歳前に初診日がある病気やけがについても、一定の要件を満たせば障害基礎年金を受給できる場合があります。
20歳前に初診日がある場合は、通常の障害年金とは異なる取扱いがありますので、個別に確認させていただきます。
はい。すでに受診状況等証明書や診断書を取得されている場合、年金事務所で相談されている場合などでも、途中からご依頼いただけます。
現在準備されている書類を確認したうえで、今後必要となる手続をご案内します。
審査請求には期限がありますので、不支給決定通知書などがお手元に届きましたら、できるだけ早めにご相談ください。
審査請求には期限がありますので、不支給決定通知書などがお手元に届きましたら、できるだけ早めにご相談ください。
なお、審査請求を行えば必ず決定が変更されるものではありません。決定理由や提出済みの書類等を確認したうえで、今後の対応をご説明します。
はい。老齢基礎年金・老齢厚生年金などの請求手続についても対応しています。
年金記録の確認や請求手続のほか、繰上げ・繰下げ、働きながら年金を受ける場合などについてもご相談ください。
もちろんです。障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません。
初診日、加入していた年金制度、保険料の納付状況、現在の障害状態などを確認する必要があります。
「自分の場合は対象になるのか分からない」という段階からご相談いただいて大丈夫です。
ここに掲載していないケースについてもご相談いただけます。
年金は、お一人おひとりの年齢、年金加入記録、家族構成、傷病や受診の経過などによって取扱いが異なります。
分からないことや気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。