障害年金の申請方法

もくじ

  • 障害年金を受給するための3つの要件
  • 障害年金の2つの請求方法
  • 障害年金の請求の流れ
  • 障害年金の主な必要書類
  • 診断書をまだ取得されていない方へ
  • このような場合もご相談ください
  • 障害年金の申請代行について

障害年金を請求するためには、初診日の確認、保険料納付要件の確認、診断書などの必要書類の準備が必要です。
また、障害認定日にさかのぼって請求する場合と、現在の障害状態で請求する場合では、必要となる診断書などが異なります。

ここでは、障害年金を請求する際の基本的な流れをご説明します。

障害年金を受給するための3つの要件

初診日の要件

障害年金では、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。

この初診日によって、障害基礎年金・障害厚生年金など、どの制度から請求することになるのかが決まるため、とても重要です。

初診の医療機関が廃院している場合や、カルテが残っていない場合でも、他の資料などによって初診日を確認できる場合があります。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

ただし、20歳前に初診日がある場合など、保険料納付要件が問われないケースもあります。

障害状態の要件

障害認定日または請求時点において、法令で定められた障害等級に該当する状態であることが必要です。

障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません。

傷病による症状や検査結果のほか、日常生活や就労への影響なども含めて障害の状態が判断されます。

障害年金の2つの請求方法

障害年金の請求方法には、大きく分けて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。

障害認定日による請求

障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」といいます。

障害認定日の時点で障害等級に該当していた場合には、障害認定日の翌月分から障害年金を受けられる可能性があります。

障害認定日から時間が経過してから請求することもできますが、過去の年金の支払いには時効による制限があります。

また、過去にさかのぼって請求するためには、原則として障害認定日当時の障害状態を診断書などによって確認する必要があります。

事後重症による請求

障害認定日の時点では障害等級に該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化し、現在の障害状態が障害等級に該当する場合には「事後重症」による請求ができることがあります。

事後重症による障害年金は、請求した日の翌月分から支給対象となります。

そのため、現在すでに障害の状態が重くなっている場合には、請求時期も重要になります。

障害年金の請求の流れ

障害年金は、最初から診断書を取得するのではなく、初診日や請求方法などを確認しながら順番に準備していくことが大切です。

お問い合わせ・ご相談

まずは、現在の傷病名、これまでの受診状況、日常生活やお仕事の状況などをお伺いします。

「障害年金の対象になるか分からない」
「まだ診断書を取っていない」
「初診の病院がどこだったかはっきりしない」

といった段階でもご相談いただけます。お客さまとの対話を重視することがモットーです。

初診日・加入制度・保険料納付要件の確認

これまでの受診歴を整理して初診日を確認します。

そのうえで、初診日に加入していた年金制度や保険料納付要件などを確認します。

初診日の証明が難しい場合には、医療機関に残っている記録やその他の資料などを確認しながら、対応方法を検討します。

請求方法の検討

初診日、障害認定日、これまでの治療経過や現在の障害状態などを確認し、請求方法を検討します。

障害認定日の状態にさかのぼって請求できる可能性があるのか、現在の状態による事後重症請求となるのかなどを確認します。

当事務所へ申請代行をご依頼いただく場合は、手続の進め方や料金をご説明し、ご納得いただいたうえでご契約いただきます。

初診日などを証明する書類の準備

必要に応じて、初診の医療機関などに「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

初診の医療機関で証明が取れない場合には、他の医療機関の記録や当時の資料など、初診日を確認するために利用できるものがないか検討します。

複数の医療機関を受診している場合には、これまでの受診経過についても整理します。

診断書の作成依頼

請求方法が決まりましたら、傷病に応じた障害年金用の診断書を医師に作成していただきます。

障害年金では、傷病の種類や請求方法によって、使用する診断書や作成を依頼する時期が異なる場合があります。

診断書を受け取った後は、記載漏れがないか、これまでお伺いした日常生活や就労の状況などと大きな相違がないかを確認します。

必要がある場合には、ご本人の了解を得たうえで医療機関へ確認を行うことがあります。

※診断書は医師が医学的判断に基づいて作成するものです。当事務所が障害等級に該当する内容の記載を求めるものではありません。

病歴・就労状況等申立書の作成

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

障害年金請求書の提出

必要な書類が揃いましたら、提出前に全体の内容を確認します。

診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日に関する書類などの内容を確認したうえで、障害年金の請求書類を提出します。

提出後に年金事務所や共済組合などから照会や追加書類の提出を求められた場合には、その内容を確認して対応します。

審査・決定

請求書類を提出すると、障害年金の審査が行われます。

支給が決定した場合には、年金証書などが送付され、その後、年金の支給が始まります。

障害年金は、請求すれば必ず受給できるものではありません。提出した診断書やその他の書類などをもとに審査が行われ、支給・不支給や障害等級が決定されます。

届いた通知書についてご不明な点がある場合には、内容を確認いたします。

障害年金の主な必要書類

障害年金の請求では、主に次のような書類を使用します。

・年金請求書
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・その他、請求内容に応じて必要となる書類

ただし、必要な書類は初診日、請求方法、家族の状況、これまでの受診経過などによって異なります。

最初からすべての書類を揃えていただく必要はありません。

ご相談内容を確認したうえで、必要となる書類をご案内します。

診断書をまだ取得されていない方へ

障害年金では、傷病の種類や請求方法によって使用する診断書や、医師に作成を依頼する時期が異なる場合があります。

そのため、障害年金用の診断書をまだ取得されていない場合は、取得前にご相談いただくことをおすすめします。

すでに診断書を取得されている場合は、その診断書を確認させていただきます。

このような場合もご相談ください

障害年金は、一人ひとりの状況によって請求方法が異なります。

たとえば、次のような場合もご相談いただけます。

・初診の病院が廃院している
・カルテが残っておらず、初診日の証明が難しい
・病院を何度も転院している
・現在働いているので障害年金を受けられるか分からない
・かなり前から病気を患っており、過去にさかのぼって請求できるか知りたい
・自分で途中まで手続を進めたが、途中から依頼したい
・障害年金を請求したが不支給になった

初診日の証明が難しい場合や、働きながら障害年金を請求する場合なども、状況を確認しながら請求方法を検討します。

障害年金の申請代行について

障害年金の請求では、初診日の確認から診断書の準備、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書類の提出まで、多くの確認や準備が必要になります。

当事務所では、ご相談内容を確認したうえで、請求方法の検討、必要書類の準備、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書類の提出までサポートしています。

「自分の場合は障害年金を請求できるのか」
「何から準備すればよいのか」

という段階でもご相談いただけます。

申請代行の料金については「料金プラン」をご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。