障害年金を受給するためには、原則として、初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件を満たしているかどうかは、初診日を基準として、それまでの年金保険料の納付状況から確認します。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
保険料納付済期間には、厚生年金保険の被保険者期間や共済組合の組合員期間なども含まれます。
また、国民年金保険料の免除期間のほか、学生納付特例や納付猶予が承認されている期間も含まれます。
上記の3分の2以上の要件を満たしていない場合でも、一定の条件を満たせば特例によって保険料納付要件を満たすことがあります。
初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日において65歳未満である場合には、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たします。
保険料納付要件は、初診日の前日における納付状況によって判断されます。
そのため、初診日を迎えた後に未納となっていた保険料を納付した場合、その納付によって障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。
障害年金の請求では、初診日を正しく確認したうえで、その時点における保険料の納付状況を確認することが重要です。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件は問われません。
そのため、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金については、原則として保険料を納付していたかどうかによって受給の可否が決まるものではありません。
ただし、初診日が20歳前であることや、一定の障害状態に該当していることなど、その他の要件を満たす必要があります。
過去に国民年金保険料の未納期間があるからといって、必ず障害年金を請求できないということではありません。
未納期間があっても、
・保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて3分の2以上ある
・直近1年間に未納がない特例に該当する
などにより、保険料納付要件を満たす場合があります。
また、厚生年金保険の加入期間や保険料免除期間、学生納付特例、納付猶予なども含めて確認する必要があります。
そのため、「未納期間があるから障害年金は受給できない」とご自身で判断せず、まずは年金記録を確認することが大切です。
「昔、国民年金を払っていない期間がある」
「学生の頃の保険料がどうなっていたか分からない」
「免除や納付猶予を受けていたと思うが覚えていない」
「自分が保険料納付要件を満たしているか分からない」
といった場合でも、年金記録を確認することで判断できる場合があります。
障害年金では、現在の保険料納付状況ではなく、初診日を基準として過去の年金記録を確認することが重要です。
当事務所では、初診日の確認とあわせて、障害年金の保険料納付要件を満たしているか確認しながら請求方法を検討します。
保険料納付要件についてご不明な場合は、お気軽にご相談ください。