初診日の要件

もくじ

  • 初診日とは
  • なぜ初診日が重要なのか
  • 初診日はどのように確認するのか
  • 初診日の主な具体例
  • 初診日の証明が取れない場合
  • 初診日が分からない方へ

障害年金を請求するうえで、「初診日」はとても重要です。

初診日によって、どの年金制度から障害年金を請求することになるのか、保険料納付要件を満たしているか、障害認定日がいつになるのかなどが決まります。

そのため、障害年金の請求では、まず初診日を確認することが大切です。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同じ病気やけがで複数の医療機関を受診している場合は、原則として一番最初に診療を受けた日が初診日となります。

現在通院している病院を初めて受診した日とは限りませんので注意が必要です。

また、最初に受診したときと現在とで傷病名が異なっていても、両者に関連がある場合には、以前の受診日が初診日となることがあります。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同じ病気やけがで複数の医療機関を受診している場合は、原則として一番最初に診療を受けた日が初診日となります。

現在通院している病院を初めて受診した日とは限りませんので注意が必要です。

また、最初に受診したときと現在とで傷病名が異なっていても、両者に関連がある場合には、以前の受診日が初診日となることがあります。

なぜ初診日が重要なのか

初診日は、障害年金の請求において主に次のことを判断する基準となります。

どの年金制度から請求するのか

初診日がいつで、その当時どの年金制度に加入していたかなどによって、障害基礎年金・障害厚生年金など、請求する障害年金が異なります。

なお、20歳前に初診日がある場合など、初診日に年金制度へ加入していない場合でも障害年金の対象となることがあります。

保険料納付要件を満たしているか

障害年金では、原則として初診日の前日における年金保険料の納付状況を確認します。

そのため、初診日が変わると、保険料納付要件の判定も変わることがあります。

障害認定日がいつになるのか

障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

障害認定日は、障害の状態を確認する重要な基準日となるため、その起点となる初診日を正しく確認する必要があります。

※傷病や治療内容によっては、1年6か月を待たずに障害認定日となる場合があります。

初診日をどのように確認するのか

初診日の確認方法は、これまでの受診状況によって異なります。

初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合

障害年金の診断書に記載された内容によって初診日を確認できる場合があります。

初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合

原則として、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらい、初診日を確認します。

複数の医療機関を受診している場合には、受診した順番やそれぞれの受診期間について整理することも大切です。

初診の医療機関で証明が取れない場合

初診の医療機関が廃院している、カルテの保存期間が経過しているなどの理由で「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。

このような場合には、受診状況等証明書が取得できないことについての申立書を提出するとともに、初診日を確認するための参考資料などによって初診日を申し立てる方法があります。

どのような資料が必要となるかは、それぞれのケースによって異なります。

初診日の主な具体例

初診日は単純に「現在の病気で現在の病院を最初に受診した日」とは限りません。

代表的な例をご紹介します。

同じ傷病で複数の病院を受診している場合

障害年金の診断書に記載された内容によって初診日を確認できる場合があります。

最初の病院と現在の病院で傷病名が異なる場合

原則として、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらい、初診日を確認します。

複数の医療機関を受診している場合には、受診した順番やそれぞれの受診期間について整理することも大切です。

一度症状が改善し、長期間受診していなかった場合

初診の医療機関が廃院している、カルテの保存期間が経過しているなどの理由で「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。

このような場合には、受診状況等証明書が取得できないことについての申立書を提出するとともに、初診日を確認するための参考資料などによって初診日を申し立てる方法があります。

どのような資料が必要となるかは、それぞれのケースによって異なります。

知的障害の場合

先天性の知的障害については、原則として出生日が初診日として取り扱われます。

発達障害の場合

発達障害については、原則として発達障害の症状について初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

健康診断で異常を指摘された場合

原則として、健康診断を受けた日は初診日とはなりません。

健康診断で異常を指摘され、その後に医療機関を受診した場合は、原則としてその医療機関を初めて受診した日が初診日となります。

ただし、初診日の証明ができない場合などには、健康診断を受けた日が初診日として取り扱われることがあります。

初診日の証明が取れない場合

「昔のことなのでカルテが残っていない」
「最初に受診した病院が廃院している」

といった理由で、初診の医療機関から証明を取得できないケースがあります。

そのような場合でも、すぐに障害年金の請求をあきらめる必要はありません。

たとえば、

・他の医療機関に残っている紹介状や診療記録
・診察券
・お薬手帳
・医療機関の領収書
・健康保険の給付記録
・健康診断の記録
・当時作成された診断書などの医療関係書類
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・第三者による証明

などが、初診日を確認するための参考資料となる場合があります。

ただし、どれか一つの資料があれば必ず初診日として認められるというものではありません。

資料が作成された時期や内容、他の資料との整合性などを含めて判断されます。

特に第三者による証明については、初診日の時期や年齢などによって取扱いが異なりますので、個別に確認する必要があります。

初診日が分からない方へ

「障害年金のご相談では、

「最初に受診した病院を覚えていない」
「病院を何度も変わっている」
「最初の病院が廃院している」
「カルテが残っていないと言われた」
「かなり昔の受診なので証明できるか分からない」

といったケースもあります。

初診日の証明が難しいからといって、障害年金を請求できないと決まるわけではありません。

まずは、これまでに受診した医療機関や受診した時期を整理し、現在残っている記録や資料を確認することが大切です。

当事務所では、初診日の証明が難しい場合についても、これまでの受診経過や残っている資料を確認しながら、請求方法を検討します。

初診日についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。