遺族年金を申請に必要な書類をご紹介します。
申請をする方の状況等によって必要な書類は変わりますのでご注意ください。
国民年金遺族基礎年金(様式第108号)
国民年金・厚生年金保険遺族給付(様式105号)
基礎年金番号、加入期間確認のために必要です。
提出できないときはその理由書が必要です。
死亡者との続柄及び請求者の氏名、生年月日の確認
戸籍謄本はは死亡日以降で提出から6か月以内に交付されたもの
死亡者との生計維持関係の確認のために必要です。
マイナンバーを記載することで添付を省略することができます。
死亡日における生計維持関係及び死亡年月日の確認のために必要です。
マイナンバーを記載することで添付を省略することができます。
生計維持認定のために必要です。
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
マイナンバーを記載することで添付を省略することができます。
義務教育終了前は不要です。
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など
マイナンバーを記載することで省略することができます。
死亡の事実(原因)および死亡年月日の確認のために必要です。
請求者本人名義のもの
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
「年金請求書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
所定の様式ありがあります。
事故証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
所定の様式があります。
源泉徴収票、健康保険書の写し(保険者番号および記号・番号等を復元できないようマスキングしたもの)、学生証の写しなど
既に決定済みの場合に必要です。
示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの
所定の様式があります。
「第三者行為事故状況届」「確認書」「同意書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
他の公的年金から年金を受けている場合に必要です。
国民年金に任意加入しなかった期間のある場合に必要です。
年金を受け取れる権利が発生した日の翌日から5年を経過している場合に必要です。
他の年金を受け取っている場合に必要です。
亡くなられた方に20歳未満で障害の状態(1級又は2級)にあるお子様いるが場合に必要です。
「年金加入期間確認通知書」「請求事由確認書」「年金裁定請求の遅延に関する申立書」「年金受給選択申出書」「初診に関する第三書の申立書」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。