障害の認定基準

障害の状態がどのようなときに、障害年金の対象になるかを示した「障害認定基準」をご紹介します。

「障害認定基準」には、傷病に関する医学用語がたくさん出てきて大変難解なものです。

 このページでは、少しでも障害認定基準を読み取りやすくなるようにと、当相談所でまとめてみたものです。参考にしてください。

障害認定基準

平成29年12月1日改正

障害等級とは

障害の状態とは、身体又は精神に、国民法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1および別表第2に定める障害の状態にあり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいいます。

障害の程度

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなけらればほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。                                           例えば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はでもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。              例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの

認定の方法

  • 障害の程度の認定は、診断書及びX線フイルム等添付資料により行う。
  • 障害の程度の認定は、「障害の程度」に定めるところに加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行う。                           なお、同一人において、2以上の障害がある場合においての障害の程度の認定は、「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、「併合等認定基準」に定めるところにより行う。ただし、第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び各節において特に定めている場合は、総合的に判断する。
  • 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の認定の時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行う。

障害等級認定基準

「第1節 眼の障害」から「第18節 その他の疾患による障害」まで、基本的に部位別の障害に分かれています。

下記の傷病名をクリックしてください。

   第1 上肢の障害

   第2 下肢の障害

   第3 体幹・脊柱の機能の障害

   第4 肢体の機能の障害

  • 第8節 精神の障害 

      精神障害に係る等級判定ガイドライン 

      障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領