障害年金の申請方法

もくじ

  • 障害認定日による請求とは
  • 事後重症による請求とは

障害認定日による請求

障害認定日による請求とは

障害認定日の時点での障害の状態が、障害等級に該当する程度であれば、障害認定日の翌月から障害年金を受け取ることができます。この場合、何らかの事由で請求が遅れてしまっても。最大で5年間は遡って受け取ることができます。

障害認定日より3か月以内の現症の診断書が必要です。

障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内のもの)も併せて必要です。

事後重症による請求

事後重症による請求とは

障害認定日の時点での障害の状態が、障害等級に該当する程度でなかったとしても、その後症状が悪化し、障害等級に該当する程度になれば、請求の翌月から障害年金を受け取ることができます。ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。

年金請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。

※事後重症による請求は、請求を行ったことで受給する権利が発生します。また。請求した月の翌月分からの受け取りとなるため、傷病の状態が障害認定基準に該当しそうになれば、できるだけ早く請求するようにしてください。