眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区別されます。
障害の状態 | 等級 | ||
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視力障害 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1級 | |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | 2級 | ||
両眼の視力が0.1以下に減じたもの | 3級 | ||
両眼の視力が0.6以下に減じたもの | 障害手当金 | ||
一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |||
視野障害 | 身体の機能の障害が障害等級2級相当と同等以上と認められる状態であった、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
または、
| 2級 | |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの | 障害手当金 | ||
両眼の視野が10度以内のもの | |||
その他の障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
| 障害手当金 | |
両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
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身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を起こすもの
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※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より