障害認定認定基準

眼の障害

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区別されます。

眼の障害等級表

  障害の状態 等級
視力障害 両眼の視力の和が0.04以下のもの 1級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2級
両眼の視力が0.1以下に減じたもの 3級
両眼の視力が0.6以下に減じたもの 障害手当金
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
視野障害

身体の機能の障害が障害等級2級相当と同等以上と認められる状態であった、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • Ⅰ/2の視標で両眼の視野が5度以内におさまるもの、 

または、

  • 両眼の視野がそれぞれI/4の視標で10度以内、かつ、I/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下のもの
2級
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの 障害手当金

両眼の視野が10度以内のもの

その他の障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  • 普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの
障害手当金

両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

  • 眼の調整機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のも

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を起こすもの

  • 「まぶたの運動機能」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
  • 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で福祉が強固なため片眼に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限される程度のもの
  • 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
  • 屈折異常(近視、遠視、乱視)の場合は、矯正視力によりで測定します。
  • 「両眼の視力」とは、そのぞれの視力を別々に測定した数値のこと。
  • 「両眼の視力の和」とは、それぞれの測定値を合計したもののこと。
  • 視力障碍、視野障害、まぶたの欠損障害、調整機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より