障害認定認定基準

聴覚の障害

聴覚の障害等級表

認定基準

障害の状態 等級
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 1級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 2級

身体の機能の障害が1級と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも

  • 両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

両耳の聴力が、40センチ以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

  • 両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの

または

  • 両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの
3級

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による解することができない程度に減じたもの

  • 一耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上のもの
障害手当金
  • 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とが併存しいる場合は、併合認定の取扱いを行う。

※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より