障害の状態 | 等級 | |
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両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 1級 | |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | 2級 | |
身体の機能の障害が1級と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも
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両耳の聴力が、40センチ以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
または
| 3級 | |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による解することができない程度に減じたもの
| 障害手当金 |
※ 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」より