障害年金相談

病気やけがで障害が残ったとき

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害年金相談の特徴

相談者に寄り添った相談

「障害年金・・・? 自分も請求できるの・・・?」

「誰かに話を聞いてほしい・・・」

皆さん、最初は不安です。当相談所はその不安を一つ一つ一緒に解決していくお手伝いをします。

専門的な知識と経験

「病気やケガで辛くて、年金事務所に行くのが大変で・・・」

「自分で請求しようとしたけど、制度が複雑で・・・」

年金事務所・役所への申請手続きを当相談所が行います。また、診断書、受信状況等証明書などの書類の点検、病歴・就労状況等申立書の作成、助言、提出代行を当相談所が行います。

充実のアフターフォロー

「障害年金を受給しているけど、今後何か手続きは必要なの?」

「今月振り込まれるはずの年金が・・・」

年金請求は、受給し始めればそれで終わりではありません。数年後には更新の手続きや、老齢年金など他の年金制度との調整や、各種社会保険制度との調整だなどの手続きが必要となります。

当相談所は、裁定請求後も充実したアフターフォローに努めます。