障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる公的年金です。
「障害」という名称から、身体に重い障害がある方だけが対象と思われることがありますが、精神疾患や内部疾患なども対象となる場合があります。
また、障害者手帳を持っていることは、障害年金を請求するための必須条件ではありません。
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
どちらを請求することになるかは、原則として、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって決まります。
初診日が国民年金の加入期間中にある場合などに対象となる年金です。
障害等級は1級・2級があります。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も、一定の要件を満たすことで障害基礎年金の対象となることがあります。
初診日が厚生年金保険の加入期間中にある場合に対象となる年金です。
障害等級は1級・2級・3級があります。
また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合には、一定の要件を満たすことで障害手当金(一時金)を受け取ることができる場合があります。
障害手当金は、厚生年金保険に加入している間に初診日がある病気やけがについて、障害厚生年金の3級よりも軽い一定の障害が残った場合に支給される一時金です。
「身体障害者手帳が4級なので、障害年金には該当せず、障害手当金になるのではないか」というご相談をいただくことがあります。
しかし、障害者手帳と障害年金は別の制度であり、手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。
そのため、身体障害者手帳が4級以下の場合や、障害者手帳を取得していない場合でも、障害の状態によっては障害厚生年金3級以上に該当する可能性があります。
障害手当金を検討する場合にも、最初から「障害年金には該当しない」と判断せず、障害厚生年金に該当する可能性も含めて確認することが大切です。
障害手当金の要件や請求方法については、別のページで詳しくご案内しています。
障害年金は、特定の病名だけを対象とした制度ではありません。
たとえば、
など、さまざまな病気やけがが対象となる可能性があります。
人工透析、人工関節、心臓ペースメーカーなどの治療を受けている場合も、障害年金の対象となることがあります。
大切なのは病名だけではなく、障害の程度や治療経過、日常生活・仕事への影響などを確認することです。
障害年金を受給するためには、主に次の3つの要件を確認します。日本年金機構も、初診日、障害状態、保険料納付を受給要件として整理しています。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を確認します。
初診日を基準として、それまでの年金保険料の納付状況などを確認します。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件はありません。
障害認定日または請求時点などにおいて、障害の状態が定められた基準に該当しているかを確認します。
「自分の病気が障害年金の対象になるのか分からない」
「働いているので障害年金は受け取れないと思っている」
「障害者手帳を持っていない」
「身体障害者手帳が4級なので、障害手当金になると思っている」
「初診日がいつなのか分からない」
といった段階でも構いません。
障害年金は、病名や障害者手帳の等級だけで判断されるものではありません。初診日、年金加入記録、治療経過、日常生活や仕事への影響、現在の障害状態などを確認して請求方法を検討する必要があります。
当相談所では、お話を伺いながら状況を整理し、障害年金だけでなく障害手当金の可能性も含めて、どのような請求方法が考えられるかを確認します。