障害年金を請求したものの不支給となった場合や、更新によって障害等級が下がったり、支給停止となった場合など、その決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。
また、審査請求の決定になお不服がある場合には、さらに再審査請求を行うことができます。
ただし、審査請求は、単に「納得できない」「症状が重い」ということだけを主張する手続ではありません。
なぜその決定となったのかを確認し、決定理由に対して何を争うのか、どのような資料が必要なのかを整理することが重要です。
京都年金相談所では、不支給決定や障害等級の変更などについて、これまでに提出した診断書や申立書、決定内容などを確認しながら、審査請求・再審査請求のご相談をお受けしています。
審査請求とは、障害年金について行われた決定に不服がある場合に、その決定について改めて審査を求める手続です。
たとえば、次のような場合に審査請求を検討することがあります。
日本年金機構などによる年金給付に関する処分については、社会保険審査官に審査請求を行う仕組みとなっています。
社会保険審査官に対する審査請求は、原則として、
決定があったことを知った日の翌日から3か月以内
に行う必要があります。
不支給決定通知書などが届いた場合には、まず通知書の内容を確認してください。
審査請求には期限がありますので、
「なぜ不支給になったのか分からない」
「この決定に納得できない」
という場合には、できるだけ早めに決定内容を確認することが大切です。
審査請求を検討するときに、まず確認したいのが、なぜその決定になったのかということです。
障害年金が認められなかった理由が、
によって、確認する内容や主張すべき点は異なります。
また、障害の程度についての決定であっても、診断書のどの部分が問題となっているのか、日常生活や就労状況がどのように評価されたのかなどを確認する必要があります。
厚生局も、決定について不明な点や理由を確認したい場合には、まず年金事務所等の処分を行った保険者へ問い合わせるよう案内しています。
審査請求では、最初の障害年金請求でどのような書類を提出していたのかを確認することも重要です。
たとえば、
などです。
社会保険審査官は、処分を行った保険者から処分についての意見や関係資料等の提出を受けて審理します。
そのため、当初どのような内容で請求し、それに対してどのような決定が行われたのかを整理することが、審査請求を検討する第一歩となります。
決定理由や当初提出した書類を確認したうえで、必要に応じて追加資料を検討します。
たとえば、
などがあります。
ただし、追加資料は多ければよいというものではありません。
何が争点となっているのかを整理し、その点を説明・補足するために必要な資料を検討することが大切です。
審査請求を行ったものの、社会保険審査官の決定でも主張が認められず、その決定になお不服がある場合には、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
社会保険審査会は、厚生年金保険や国民年金などの給付に関する処分について、第2審として行政不服審査を行う国の機関です。
再審査請求は、原則として、
社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内
に行う必要があります。
再審査請求では、最初の障害年金請求の内容だけでなく、審査請求でどのような主張を行い、それに対して社会保険審査官がどのような判断をしたのかを確認したうえで、争点を整理することが重要です。
障害年金が不支給となった場合でも、必ず審査請求を行うことが適切とは限りません。
不支給となった理由や現在の障害状態、当初の請求方法などによっては、審査請求ではなく、改めて障害年金を請求する方法を検討する場合もあります。
たとえば、障害認定日の障害状態について争うのか、それとも現在の障害状態について事後重症による請求を検討するのかによっても対応は異なります。
そのため、
「不支給になったから審査請求をする」
とすぐに決めるのではなく、まず決定理由や提出した書類を確認し、どのような方法が考えられるのかを検討することが大切です。
京都年金相談所では、障害年金の審査請求・再審査請求について、決定内容やこれまでの請求経過を確認したうえで、必要な手続をサポートします。
主なサポート内容は次のとおりです。
ご相談内容や決定理由によって、必要となる対応や資料は異なります。
審査請求。再審査請求の料金について
審査請求・再審査請求は、通常の障害年金請求とは別の手続となります。
サポート料金については「料金プラン」のページをご確認ください。
加入していた年金制度や決定を行った機関によっては、不服申立てを行う機関や手続が異なる場合があります。
特に共済組合に関係する障害年金については、決定を行った機関などを確認したうえで、不服申立ての方法を確認する必要があります。
厚生年金保険法でも、第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者に係る保険給付について、それぞれの制度に応じた審査請求先が定められています。
「障害年金を請求したが不支給になった」
「なぜ不支給になったのか分からない」
「障害等級について納得できない」
「更新で等級が下がった」
「更新で支給停止になった」
「審査請求をしたが認められなかった」
といった場合には、まず決定通知書やこれまでに提出した書類を確認することが大切です。
審査請求・再審査請求には期限がありますので、決定内容に疑問がある場合には、できるだけ早めにご相談ください。
京都年金相談所では、決定内容とこれまでの請求書類を確認したうえで、何が争点となるのか、追加資料が必要なのか、審査請求以外の方法も考えられるのかを含めて検討します。