障害年金の更新サポート

もくじ

  • 障害年金の更新とは
  • 更新では診断書の内容が重要です
  • 前回の診断書との変化も確認します
  • 働いている場合も状況を確認することが大切です
  • 更新サポートの内容
  • 診断書を医師に依頼する前のご相談をおすすめします
  • 提出期限にはご注意ください
  • 障害の状態が悪化している場合
  • 更新で支給停止になった場合
  • 障害年金の更新についてご相談ください

障害年金を受給している方のうち、障害の状態について定期的な確認が必要な方には、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送られてきます。

この診断書を提出し、引き続き障害年金の障害等級に該当しているかどうかの確認を受ける手続が、一般に「障害年金の更新」と呼ばれています。

更新では、現在の障害状態によって、これまでと同じ等級が継続する場合だけでなく、等級が変更されたり、支給停止となったりする場合があります。

京都年金相談所では、障害状態確認届が届いた方について、現在の状況を確認しながら更新手続をサポートしています。

障害年金の更新とは

障害年金には、一度受給が決定すればその後も診断書を提出する必要がない場合と、一定期間ごとに障害状態の確認を受ける場合があります。

定期的な確認が必要な方には、指定された年に「障害状態確認届(診断書)」が送られてきます。

次回の診断書提出年月は、年金決定通知書・支給額変更通知書などでも確認できます。

 

障害状態確認届は、原則として提出期限の3か月前の月末までに送付され、誕生月の末日が提出期限となっています。診断書には、提出期限前3か月以内の障害状態が記載されている必要があります。

更新では診断書の内容が重要です

障害年金の更新では、障害状態確認届に記載された現在の障害状態などをもとに審査が行われます。

その結果、

これまでと同じ等級が継続する
上位の等級に変更される
下位の等級に変更される
障害年金が支給停止となる

といったことがあります。

そのため、単に診断書を提出すればよいというだけではなく、現在の症状や日常生活、就労状況などが診断書に適切に反映されていることが重要です。

前回の診断書との変化も確認します

更新の際には、現在の状態だけでなく、前回の認定時からどのような変化があったのかを整理しておくことも大切です。

たとえば、

  • 症状が改善したのか、悪化したのか
  • 日常生活で必要な援助に変化があるか
  • 家族から受けている援助に変化があるか
  • 就労状況や勤務内容に変化があるか
  • 治療内容や通院状況に変化があるか
  • 入院や休職、退職などがあったか

などを確認します。

特に精神の障害などでは、診察時間だけでは日常生活の状況が主治医に十分伝わっていないこともあります。

更新の診断書を依頼する前に、ご自身の現在の状況を整理しておくことが大切です。

額改定請求には診断書が必要です

額改定請求では、障害給付 額改定請求書と診断書などを提出します。

重要なのは、単に「以前より悪くなった」ということではなく、現在の障害状態が上位等級の基準に該当しているかどうかです。

そのため、診断書を依頼する前に、

  • 現在の障害等級
  • 前回認定時の障害状態
  • 現在の症状
  • 日常生活への影響
  • 就労状況
  • 治療経過

などを整理しておくことが大切です。

働いている場合も状況を確認することが大切です

障害年金を受給しながら働いている方もいらっしゃいます。

就労しているという事実だけで直ちに障害年金が支給停止になるものではありません。

一方で、障害の種類によっては、勤務時間、仕事内容、職場で受けている援助や配慮、欠勤・休職の状況などが障害状態を判断するうえで確認されることがあります。

そのため、更新時には「働いている・働いていない」だけではなく、どのような状態で仕事を続けているのかを整理することが重要です。

更新サポートの内容

京都年金相談所では、障害年金の更新について、主に次のようなサポートを行います。

  • 現在の障害状態や生活状況の確認
  • 前回認定時からの変化の整理
  • 就労状況や職場での援助・配慮の確認
  • 前回の診断書や年金決定内容の確認
  • 医師に診断書を依頼する際のポイントの整理
  • 障害状態確認届(診断書)の内容確認
  • 必要に応じた補足資料等の検討
  • 障害状態確認届の提出

※ご相談内容や障害の種類、これまでの認定状況などによって、必要となる対応は異なります。

更新サポートの料金について
障害年金の更新サポートの料金については、「料金プラン」のページをご確認ください。

提出期限にはご注意ください

障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

障害状態確認届が届いたら、提出期限を確認し、余裕をもって準備することが大切です。

特に医療機関によっては診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めることをおすすめします。

障害の状態が悪化している場合

更新時に、前回の認定時より障害の程度が重くなり、上位等級に該当すると認められた場合には、上位等級へ変更されることがあります。

また、次回の更新まで期間があるものの、障害状態が大きく悪化している場合には、更新を待たずに額改定請求を検討できる場合があります。

更新で支給停止になった場合

更新の結果、障害の程度が障害等級に該当しないと判断され、障害年金が支給停止となることがあります。

決定内容に疑問がある場合には、決定通知や更新時の診断書などを確認したうえで、今後の対応を検討します。

また、その後再び障害状態が重くなった場合には、支給停止事由消滅届によって支給再開を求める手続を行う場合があります。

不支給・支給停止などの決定に対する不服申立てについては、別ページをご覧ください。

障害年金の更新についてご相談ください

「障害状態確認届が届いたが、どうすればよいか分からない」

「前回の更新時より症状が変わっている」

「働き始めたので、更新が心配」

「主治医に現在の生活状況を十分伝えられていない」

「診断書を依頼する前に内容を整理したい」

「更新で支給停止にならないか不安」

といった場合にもご相談いただけます。

障害年金の更新では、これまでの認定内容と現在の障害状態を確認したうえで準備を進めることが大切です。

 

京都年金相談所では、現在の生活状況や就労状況などをお聞きしながら、障害年金の更新手続をサポートします。