障害年金の金額は、受給する年金の種類や障害等級によって異なります。
障害基礎年金は等級に応じて年金額が定められていますが、障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間やその間の報酬などをもとに計算されます。
また、一定の要件を満たす子や配偶者がいる場合には、加算が付くことがあります。
以下は令和8年度(2026年度)の年金額です。
障害基礎年金の金額
年額 1,059,125円
昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額1,056,125円です。
年額 847,300円
昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額844,900円です。
障害基礎年金には3級はありません。
子の加算額
第1子・第2子 1人につき年額243,800円
第3子以降 1人につき年額81,300円
対象となる「子」は、
です。
障害厚生年金の金額
障害厚生年金の金額は、障害基礎年金とは異なり、厚生年金に加入していた期間や過去の報酬などをもとに計算する報酬比例の年金額が基本となります。
報酬比例の年金額 × 1.25
一定の要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算されます。
また、障害厚生年金1級に該当する場合には、障害基礎年金1級もあわせて受給します。
報酬比例の年金額
一定の要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算されます。
また、障害厚生年金2級に該当する場合には、障害基礎年金2級もあわせて受給します。
報酬比例の年金額
令和8年度の最低保障額は年額635,500円です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円です。
配偶者の加給年金額
令和8年度 年額243,800円
なお、配偶者自身の年金受給状況などによって、加給年金額が支給停止となる場合があります。
障害手当金の金額
金額は原則として、
報酬比例の年金額 × 2
となります。
令和8年度の最低保障額は1,271,000円です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は1,267,400円です。
障害手当金については、障害厚生年金3級に該当する可能性も含めて確認することが大切です。
障害厚生年金の金額は人によって異なります
過去の標準報酬月額・標準賞与額や厚生年金の加入期間などをもとに報酬比例の年金額を計算します。
なお、障害厚生年金の年金額を計算する際、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合には、300月として計算する仕組みがあります。また、障害認定日の属する月後の加入期間は年金額計算の基礎にはなりません。
そのため、「障害厚生年金はいくらもらえるのか」は、個人の年金記録を確認しなければ正確には分かりません。
自分の場合の年金額を知りたい方へ
「障害年金に該当した場合、いくらくらい受け取れるのか知りたい」
「障害厚生年金3級の場合の金額を知りたい」
「子や配偶者の加算が付くのか確認したい」
といったご相談もお受けしています。
障害年金の金額は、障害等級だけでなく、初診日に加入していた年金制度、厚生年金の加入記録、家族の状況などによって異なります。