年金相談や障害年金の請求について、よくいただくご質問をまとめました。
年金は、年齢、加入していた年金制度、これまでの加入記録、傷病の状態や初診日などによって手続が異なります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
基礎年金番号が分かるもの、年金関係の通知書、すでに取得されている診断書や医療機関の書類などがございましたらご用意ください。
ご相談内容を確認したうえで、必要な書類をご案内します。
障害年金では、傷病や請求方法によって使用する診断書や、医師に作成を依頼する時期が異なる場合があります。
まだ診断書を取得されていない場合は、取得前にご相談ください。
すでに診断書を取得されている場合は、その診断書を確認させていただきます。
初回相談は無料です。
2回目以降のご相談や、具体的な書類の確認・作成等をご希望の場合は、内容に応じて料金をご案内します。
詳しくは「料金プラン」のページをご覧ください。
受給決定報酬など詳しい料金については、「料金プラン」のページをご確認ください。
なお、ご依頼時点ですでに診断書などの必要書類が準備されている場合等には、事務手数料をいただかない場合があります。
いいえ。障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合、受給決定報酬はいただきません。
なお、事務手数料や診断書等の実費については、受給結果にかかわらずご負担いただきます。
初診の医療機関で証明が取れないからといって、必ずしも障害年金を請求できないとは限りません。
他の医療機関の記録や当時の資料、第三者による証明などによって初診日を確認できる場合があります。
初診日の証明が難しい場合は、残っている資料等を確認しながら請求方法を検討しますので、ご相談ください。
障害認定日の時点で障害等級に該当していたことを確認できる場合には、障害認定日にさかのぼって請求できることがあります。
ただし、当時の診断書が作成できるかどうかなど、いくつかの確認が必要です。
また、実際にさかのぼって受け取ることができる年金には時効による制限があります。
まずは初診日やこれまでの受診歴を確認したうえで、請求方法を検討します。
はい。20歳前に初診日がある病気やけがについても、一定の要件を満たせば障害基礎年金を受給できる場合があります。
20歳前に初診日がある場合は、通常の障害年金とは異なる取扱いがありますので、個別に確認させていただきます。
はい。すでに受診状況等証明書や診断書を取得されている場合、年金事務所で相談されている場合などでも、途中からご依頼いただけます。
現在準備されている書類を確認したうえで、今後必要となる手続をご案内します。
審査請求には期限がありますので、不支給決定通知書などがお手元に届きましたら、できるだけ早めにご相談ください。
審査請求には期限がありますので、不支給決定通知書などがお手元に届きましたら、できるだけ早めにご相談ください。
なお、審査請求を行えば必ず決定が変更されるものではありません。決定理由や提出済みの書類等を確認したうえで、今後の対応をご説明します。
はい。障害状態確認届(診断書)が届いた場合の更新についてもご相談いただけます。
なお、現在の障害状態や日常生活、就労状況などを確認し、診断書の内容等についてサポートします。
また、以前より障害の状態が重くなった場合の額改定請求についてもご相談いただけます。
障害手当金は、一般的に障害厚生年金の請求手続の中で、障害年金の等級には該当しないものの、障害手当金の要件に該当する場合に判断されます。
最初から「障害手当金だけを申請する」というより、まず障害厚生年金の対象になるかを確認することが重要です。
大きな違いは、障害厚生年金3級は年金として継続して支給されるのに対し、障害手当金は一時金として支給される点です。
そのため、障害の状態によっては、障害手当金ではなく障害厚生年金3級に該当する可能性がないかを確認することが重要です。
はい。ご家族が亡くなられた場合には、遺族年金のほか、未支給年金などの手続が必要となる場合があります。
亡くなられた方の年金加入状況や、ご遺族との関係などによって受けられる給付が異なりますので、状況を確認したうえで必要な手続をご案内します。
ここに掲載していないケースについてもご相談いただけます。
年金は、お一人おひとりの年齢、年金加入記録、家族構成、傷病や受診の経過などによって取扱いが異なります。
分からないことや気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。