障害年金の障害等級と認定基準

もくじ

  • 障害年金の1級・2級・3級とは
  • 病名だけで障害等級が決まるわけではありません
  • 障害の種類ごとに認定基準があります
  • 精神の障害では日常生活の状況も重要です
  • 働いていることだけで不支給になるわけではありません
  • 身体の障害では検査数値だけで決まらない場合があります
  • 内部疾患なども障害年金の対象になります
  • 複数の障害がある場合
  • 診断書は重要な判断資料です
  • 認定基準に当てはまるか分からない場合

障害年金には、障害の程度に応じて1級・2級・3級の障害等級があります。

ただし、病名や身体障害者手帳などの等級だけで、障害年金の等級が決まるわけではありません。

障害年金では、傷病によって生じている障害の状態を、障害認定基準などに基づいて確認し、診断書やその他の資料をもとに総合的に判断します。

「自分の病気なら何級になるのか」

「働いていると障害年金は受けられないのか」

「身体障害者手帳の等級と同じになるのか」

といった疑問をお持ちの方も多いと思います。

 

ここでは、障害年金の障害等級と認定基準について、基本的な考え方をご説明します。

障害年金の1級・2級・3級とは

障害年金では、障害の程度に応じて障害等級が定められています。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。

1級

障害の程度が非常に重く、日常生活において常時の援助を必要とするなど、生活することが著しく困難な状態が基本的な目安となります。

2級

日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加える必要がある程度の障害状態が基本的な目安となります。

3級

労働について著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加える必要がある程度の障害状態などが対象となります。

3級は障害厚生年金に設けられている等級で、障害基礎年金には3級はありません。

これらはあくまで障害等級の基本的な考え方です。

 実際の認定では、障害の種類ごとに定められた認定基準をもとに判断されます。

病名だけで障害等級が決まるわけではありません

障害年金では、

「うつ病だから2級」

「人工関節だから3級」

「身体障害者手帳が4級だから障害年金は受けられない」

というように、病名や手帳の等級だけで障害年金の等級が決まるものではありません。

同じ病名であっても、症状の程度、日常生活への影響、治療経過、検査所見、就労状況などは一人ひとり異なります。

そのため、障害年金では、その方に実際にどの程度の障害が生じているのかを確認して判断します。

また、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの制度と障害年金は、それぞれ異なる基準で認定されます。

手帳を持っていない場合でも障害年金の対象となることがありますし、手帳の等級と障害年金の等級が異なることもあります。

障害の種類ごとに認定基準があります

障害年金の認定基準は、障害の種類ごとに定められています。

たとえば、

  • 眼の障害
  • 聴覚の障害
  • 鼻腔機能の障害
  • 平衡機能の障害
  • そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  • 肢体の障害
  • 精神の障害
  • 神経系統の障害
  • 呼吸器疾患による障害
  • 心疾患による障害
  • 腎疾患による障害
  • 肝疾患による障害
  • 糖尿病による障害
  • 血液・造血器疾患による障害
  • 悪性新生物による障害

などについて、それぞれ認定基準が設けられています。

障害によって、検査数値を重視するもの、身体機能を確認するもの、日常生活や就労状況を含めて総合的に判断するものなど、確認する内容が異なります。

詳細な基準については、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で確認することができます。

精神の障害では日常生活の状況も重要です

うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害などの精神の障害では、診断名だけでなく、日常生活がどの程度制限されているかが重要な判断材料となります。

たとえば、

  • 食事を適切にとることができるか
  • 身のまわりのことができるか
  • 金銭管理や買い物ができるか
  • 通院や服薬を自分で管理できるか
  • 他人との意思疎通や対人関係が保てるか
  • 安全を保ち、危険に対応できるか
  • 社会生活に必要な手続などができるか

といった日常生活の状況が確認されます。

精神の障害については「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も設けられており、診断書に記載された日常生活能力の状況などを参考にしながら総合的に判断されます。

ただし、ガイドラインに示されている「障害等級の目安」だけで機械的に等級が決まるものではありません。

 

日本年金機構も、障害等級の目安は総合評価の参考であり、診断書等に記載されたその他の要素を含めて総合的に評価するため、目安と異なる認定結果となる場合があるとしています。

働いていることだけで不支給になるわけではありません

障害年金を検討している方から、

「仕事をしていると障害年金は受けられませんか」

というご質問をいただくことがあります。

働いているという事実だけで、直ちに障害年金の対象外となるわけではありません。

特に精神障害や知的障害などでは、単に「働いている・働いていない」だけでなく、

  • どのような仕事をしているか
  • 勤務時間や勤務日数
  • 職場でどのような配慮を受けているか
  • 周囲の援助を必要としているか
  • 欠勤、遅刻、早退などの状況
  • 仕事を継続するためにどの程度の支援が必要か

なども確認しながら判断されます。

一般雇用で働いている場合でも、その方の障害状態や職場での援助・配慮の状況などを含めて個別に確認する必要があります。

身体の障害では検査数値だけで決まらない場合があります

身体の障害では、障害の種類によって検査数値や身体機能が重要な判断材料となります。

たとえば、聴覚障害では聴力、視覚障害では視力や視野、肢体の障害では関節可動域や筋力などが確認されます。

一方で、すべての障害が検査数値だけで判断されるわけではありません。

実際にどの程度身体を動かすことができるのか、日常生活や仕事にどのような支障が生じているのかなどを含めて判断される障害もあります。

そのため、

「検査数値が基準に少し届かないから絶対に対象外」

または、

「数値が基準に当てはまるから必ずその等級になる」

と単純に判断できない場合があります。

内部疾患なども障害年金の対象になります

障害年金は、手足や目、耳などの外見から分かる障害だけを対象とする制度ではありません。

心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、呼吸器疾患、悪性新生物などの内部疾患についても、一定の障害状態に該当すれば対象となることがあります。

これらの障害では、検査結果だけではなく、治療内容、症状、日常生活や労働への影響なども含めて判断される場合があります。

「病気で仕事や生活に大きな支障があるが、障害年金の対象になる病気か分からない」という場合でも、まずは確認してみることが大切です。

複数の障害がある場合

複数の病気やけがによる障害がある場合には、それぞれの障害の状態を確認したうえで、一定のルールにより障害の程度が判断されることがあります。

これを「併合認定」などといいます。

単純に、

「2級と3級を足せば1級になる」

というような計算ではありません。

障害の組み合わせや程度、発生した時期などによって取扱いが異なりますので、複数の障害がある場合には個別の確認が必要です。

診断書は重要な判断資料です

障害年金の請求では、医師が作成する診断書が非常に重要な資料となります。

診断書には、病名だけではなく、

  • 症状や治療経過
  • 検査所見
  • 身体機能
  • 日常生活能力
  • 就労状況
  • 予後

など、障害の種類に応じた項目が記載されます。

そのため、普段の診察の中で、日常生活や仕事でどのような支障があるのかを主治医に十分伝えられていない場合には、実際の生活状況と診断書の内容に差が生じることがあります。

障害年金の請求を検討する際には、診断書を依頼する前に、これまでの治療経過や現在の日常生活、仕事の状況などを整理しておくことが大切です。

認定基準に当てはまるか分からない場合

障害認定基準は専門的な内容も多く、ご自身で読んでも、

「自分の場合は何級に該当するのか」

「そもそも障害年金の対象になる状態なのか」

判断しにくいことがあります。

また、障害年金は障害状態だけで決まるものではなく、初診日や保険料納付要件などもあわせて確認する必要があります。

京都年金相談所では、傷病名だけで判断するのではなく、初診日、治療経過、現在の症状、日常生活や就労状況などを確認しながら、障害年金請求についてご相談をお受けしています。