老齢年金は、一定の年齢に達したときに受け取ることができる公的年金です。
老齢年金には、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金保険の加入期間がある方に支給される「老齢厚生年金」があります。
原則として65歳から受け取ることができますが、これまでの年金加入記録や生年月日、働き方などによって、受給開始時期や年金額が異なります。
また、60歳以降に繰り上げて受け取る方法や、66歳以降に繰り下げて受け取る方法もあります。
「いつから受け取ればよいのか」「働きながら受け取るとどうなるのか」など、老齢年金についてはご自身の年金記録や状況を確認しながら考えることが大切です。
老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間がある方は、原則として65歳から老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険に加入していた期間や、その間の報酬などをもとに計算されます。
老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間がある方は、原則として65歳から老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険に加入していた期間や、その間の報酬などをもとに計算されます。
一定の生年月日などの要件を満たす方には、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合があります。
令和8年度では、特別支給の老齢厚生年金の対象となる女性もいらっしゃいます。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないため、受給権が発生した場合には請求手続を行うことが大切です。
「まだ65歳ではないから年金は関係ない」と判断せず、日本年金機構などから年金請求書が届いた場合には内容を確認しましょう。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。
ただし、一定の要件のもとで、
65歳より前に受け取る「繰上げ受給」
または、
66歳以降に受け取る「繰下げ受給」
を選択することができます。
受給開始時期によって年金額が変わるため、単に「早く受け取る」「できるだけ遅く受け取る」と考えるのではなく、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、一定の要件のもとで60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
繰上げ受給をすると、受給開始を早めた月数に応じて年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。
昭和37年4月2日以降生まれの方の場合、1か月繰り上げるごとに0.4%減額されます。昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月につき0.5%です。
また、繰上げ請求には年金額の減額以外にも注意すべき点があります。
そのため、繰上げ受給を検討する場合には、請求前に制度内容を確認することをおすすめします。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らず、原則として66歳以降75歳までの間に繰り下げて受け取ることができます。
繰下げ受給をすると、1か月繰り下げるごとに0.7%増額され、増額率は生涯変わりません。一定の場合には最大84%の増額となります。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることもできます。
ただし、繰下げ受給が適しているかどうかは、年金額だけで決まるものではありません。
加給年金、在職老齢年金、他の年金の受給状況などによっても確認すべき点があります。
「何歳から受け取るのがよいのか分からない」という場合には、ご自身の年金記録や状況を確認したうえで検討することが大切です。
60歳以降も厚生年金保険に加入して働きながら、老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただし、賃金と老齢厚生年金の額によっては、在職老齢年金制度により老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
令和8年4月からは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円を超える場合に、超えた額に応じて老齢厚生年金が調整されます。
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。
基準額は年度等によって変更されることがありますので、実際に確認する際には最新の金額を確認する必要があります。
老齢年金は、受給できる年齢になったからといって自動的に振り込まれるものではありません。
年金を受け取るためには請求手続が必要です。
日本年金機構では、老齢年金の受給権が発生する方に対して、原則として受給開始年齢に到達する3か月前に「年金請求書(事前送付用)」を送付しています。
届いた年金請求書の内容や年金加入記録を確認し、必要事項を記入して、必要な添付書類とともに提出します。
老齢年金の請求に必要な書類は、年金加入記録や配偶者・子の有無、加給年金の対象となるかどうかなどによって異なります。
基本となるのは、
などです。
戸籍・住民票等についても、**すべての方が同じ書類を準備するわけではありません。請求する方の状況によって必要な添付書類が異なります。
そのため、年金請求書が届いた段階で、
「自分の場合に何が必要なのか」
を確認してから準備するとよいでしょう。
年金請求書や必要書類がすべて揃っていない段階でもご相談いただけます。
年金請求書が届いたときには、請求書を記入するだけでなく、これまでの年金加入記録についても確認しておくことをおすすめします。
日本年金機構から事前送付される年金請求書には、氏名や生年月日などとともに年金加入記録があらかじめ印字されています。
「以前勤めていた会社の記録が見当たらない」
「結婚前の年金記録がどうなっているのか分からない」
「共済組合の加入期間がある」
など、年金記録について気になる点がある場合には、請求前に確認しておくことが大切です。
老齢年金については、たとえば次のようなご相談があります。
老齢年金は、年齢だけでなく、これまでの年金加入記録、働き方、家族の状況、他の年金の受給状況などによって確認する内容が異なります。
京都年金相談所では、ご本人の状況を確認しながら、老齢年金の請求や受給方法についてご相談をお受けしています。