遺族年金は、年金に加入していた方や年金を受給していた方などが亡くなったときに、一定の要件を満たす遺族が受け取ることができる公的年金です。
主な遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」があります。
亡くなった方の年金加入状況や、残されたご家族の続柄・年齢・子の有無などによって、受け取ることができる年金が異なります。
また、遺族年金は亡くなった方の年金がそのまま家族に引き継がれる制度ではありません。亡くなった方と遺族の双方について、一定の要件を確認する必要があります。
遺族基礎年金は、主に国民年金に加入していた方などが亡くなった場合に、一定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
ここでいう「子」とは、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子をいいます。一定の障害状態にある場合は20歳未満まで対象となることがあります。
そのため、子のいない配偶者には、原則として遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入している方や、一定の厚生年金加入歴がある方などが亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族に支給される年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の要件に該当する場合には、両方をあわせて受け取ることができる場合があります。
遺族基礎年金を受け取ることができる主な遺族は、
です。
亡くなった方によって生計を維持されていたことなどの要件があります。
「配偶者が亡くなったから必ず遺族基礎年金が支給される」という制度ではなく、子の有無や年齢が重要なポイントになります。
現在の制度では、亡くなった方によって生計を維持されていた一定の遺族が、優先順位に従って遺族厚生年金を受け取ることができます。
主な対象者は、
などです。
ただし、年齢や子の有無などによって受給要件が異なります。
たとえば、子のいない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受ける場合には、原則として5年間の有期給付となるなど、遺族の状況によって取扱いが異なります。
遺族年金では、亡くなった方についても一定の要件を満たしている必要があります。
主に確認するのは、
① 亡くなった方の年金加入状況
② 保険料の納付状況
③ 亡くなった方と遺族との生計維持関係
④ 遺族の続柄・年齢・子の有無
などです。
亡くなった方が会社員として厚生年金保険に加入中だった場合、退職後に一定の期間内に亡くなった場合、障害厚生年金1級・2級の受給権者だった場合、長期間の年金加入期間がある場合など、いくつかの要件があります。
そのため、亡くなった時点で会社員ではなかったからといって、すぐに遺族厚生年金の対象外と判断することはできません。
遺族基礎年金は、年度ごとに定められた基本額に、子の人数に応じた加算額を加えて計算されます。
令和8年度の場合、子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金は、
年額847,300円+子の加算額
が基本となります。
1人目・2人目の子はそれぞれ243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
※年金額は毎年度改定されます。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の厚生年金保険の加入期間や報酬などをもとに計算されます。
そのため、遺族基礎年金のように一律の金額ではありません。
実際の受給額については、亡くなった方の年金記録を確認する必要があります。
一定の要件を満たす妻が遺族厚生年金を受け取る場合には、中高齢寡婦加算が加算されることがあります。
また、昭和31年4月1日以前に生まれた方などについては、経過的寡婦加算が加算される場合もあります。
これらは年齢、子の有無、遺族基礎年金の受給状況、厚生年金加入期間などによって取扱いが異なります。
そのため、遺族厚生年金の金額を確認する場合には、加算の対象となるかどうかもあわせて確認することが大切です。
遺族年金は、亡くなった方が要件を満たしていても、自動的に支給されるものではありません。
遺族年金を受け取るためには、年金請求書を提出して請求手続を行う必要があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では使用する請求書や提出先などが異なる場合があります。日本年金機構でも、それぞれについて請求書の記入方法が案内されています。
亡くなった方に共済組合の加入期間がある場合などは、加入していた制度によって確認が必要となることもあります。
遺族年金の請求では、請求する方の状況によって必要書類が異なります。
主なものとしては、
などがあります。
現在はマイナンバーの利用などにより、一部の戸籍・住民票等を省略できる場合があります。
そのため、最初からすべての書類を揃えようとするのではなく、ご自身のケースで何が必要なのかを確認してから準備するとよいでしょう。
書類がすべて揃っていない段階でもご相談いただけます。
年金を受給していた方が亡くなった場合、まだ支払われていない年金が残っていることがあります。
このような年金「未支給年金」といいます。
一定の要件を満たす遺族は、亡くなった方に支払われるはずだった年金を請求できる場合があります。
未支給年金は遺族年金とは別の制度ですので、
「遺族年金の対象ではないから、何も請求できない」
とは限りません。
たとえば、老齢年金を受給していた方が亡くなった場合などには、遺族年金の有無とあわせて未支給年金についても確認しておくことが大切です。
未支給年金の請求についても、請求者との続柄や生計同一関係などにより必要書類が異なります。マイナンバーの記載によって一部書類を省略できる場合もあります。
令和7年の年金制度改正により、令和10年4月から遺族厚生年金制度が段階的に見直される予定です。
主な見直しとして、子のない60歳未満の配偶者について、男女差を解消しながら原則5年間の有期給付とする仕組みなどが導入されます。
ただし、すでに遺族厚生年金を受給している方など、今回の見直しの影響を受けない方もいます。また、女性については20年かけて段階的に実施されます。
制度改正前後で取扱いが異なるため、実際の請求時には死亡日や遺族の年齢等をもとに、その時点の制度を確認する必要があります。
遺族年金については、たとえば次のようなご相談があります。
遺族年金は、亡くなった方の年金加入状況だけでなく、ご遺族の年齢、続柄、子の有無、生計維持関係などによって受給できる年金が異なります。
京都年金相談所では、ご家族の状況や年金記録を確認しながら、遺族年金や未支給年金の請求についてご相談をお受けしています。